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確定申告って?

今年の三月で仕事を辞めて、今は時々アルバイトをしています。 そこの事業主さんに、「今はいいけど、もっと働く時間が増えたら、確定申告しなきゃいけないね」と言われました。 月にいくら以上働いていたら、確定申告をしないといけない、などと決まっているのでしょうか? 確定申告はなるべくやりたくないので、できればやらないですませたいんですが、その場合どうしたいいのでしょう?どうか詳しく教えてください。

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  • valen
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.4

こんばんは。 確定申告をしなくても済むのは、皆さんが書かれているとおり、その年の所得が103万円以下の場合です。ですから、pink87さんの場合は、こうなります。 103万>=A+B A:1月~3月の在職中の給料(これは退職時に源泉徴収票というものをもらっているはずなので、それを見れば分かるかと思います) B:アルバイトの給料(所得税が天引きされていれば、天引き前の金額) これに該当する場合、アルバイト先の給料から所得税が天引きされていたとしても不要です。 なぜなら、追加納税が必要な場合は、申告しないといけないのですが、反対に余分な税金を納めていた場合、申告をしなくても問題はないのです。 ただ、申告しなければ、収めすぎた税金は当然戻ってきません。(残念なことに・・・) ご質問内容は、”確定申告をしなくて済む方法”ですから、この辺は特に気にしてはいないかと思われますが、「とられすぎてるお金は取り戻したい」ということでしたら、確定申告したらいかがでしょうか。 ちなみに、税金が納め過ぎになっている方用の、還付を受けるための確定申告を還付申告といいますが、 そんなに難しいものではありません。 あと、確定申告は毎年、2月中旬から3月中旬ですが、還付申告ならそれ以前でもできますよ。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税は、1月から12月までの収入が、独身者で103万円以下であれば課税されませんから、確定申告は必要有りません。 又、103万円を超えても、勤務先で年末調整(その年最後の給料や賞与で行ないます)を受けていれば、所得税の精算が済んでいますから確定申告は必要有りません。 つまり、103万円を超えて年末調整を受けていない場合に、翌年の2月から3月15日までに、税務署に確定申告が必要になります。 又、住民税については、100万円を超えると課税されますから、103万円以下で税務署に確定申告が必要無くても、市に住民税の申告が必要になります。 国民には納税の義務がありますから、課税される場合は申告が必要で、申告しないで後で判ると、延滞金などを取られます。

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  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

源泉徴収されていないのだとすると、年に給与所得控除が最低65万円、基礎控除が38万円ありますので、年間給与収入が103万円以下なら差し引き課税所得が0以下になりますので所得税は非課税となります 課税所得がある場合は、納税しなければなりません 源泉徴収されていないのなら、確定申告するしかありません 所轄の税務署で申告書の用紙を貰えば詳しい手引きが付いてきます

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOTO317.HTM
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  • kazu333
  • ベストアンサー率28% (54/187)
回答No.1

アルバイトの給料から所得税は天引きされていないのでしょうか? そうであれば、確定申告は「いくら以上」ではなく、しないといけません。 事業主さんの「もっと働く時間が増えたら…」というのは間違いです。 時々のアルバイトだったら税金を納めることにはならないでしょう (バイトの金額次第ですけどね) gooとかGooXXXで、「確定申告 バイト」で検索かけると、かなりの情報が 見ることができますよ。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/soho/kakutei/
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