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児童保護法はアニメもですか?

弟が実家においていったエロ本の中に漫画本があるのですが、ロリコンっぽい物もあります。 タイトルを言うと「ダークリポート」とか「えろりん ぱんちゅ」ってやつです。 これは持っているだけでダメなんですか? 部屋の物をオークションに出してと頼まれたそうと思ったのですが・・・まずいですか? 取り合えず、ダメだったら処分します。 最近、話題になっていますが、児童保護法が良く分からないので。 なにがOKでなにがダメか噛み砕いて教えてください。 もし、質問時代がダメでしたらお教え下さい。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.2

「児童ポルノとは何か」ということだと、根拠の法令を直接参照されるのが確実だと思います。参考URLの「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」第2条第3項をご覧ください。 要するに、性的な行為(本番も、挿入していない行為も含む)を子供同士がしていたり大人が子供にしていたりするものや、子供の裸(全裸・半裸)が映っている写真・映像が取り締まりの対象になっています。 では、児童ポルノの何が取り締まりの対象になるのかというと、他人に譲り渡したり、上映・展示・電子的な配信などの方法で他人に知覚できる様提供したりすることや、その目的で製造・運搬・輸出入などをする事です。詳細は、同法の第7条をご参照ください。 ここで、下記の点には注意しなければなりません。 1. 児童のものであっても、絵やCGなどは対象になっていない 2. 実写の児童ポルノであっても、提供の目的でなく所持・運搬等することは禁止されていない ですので、質問に対するお答えとしては、上記1に当てはまるものですので、提供目的の有無に関わらず所持・提供等をしても法に触れる事はありません。 ただ、児童ポルノ法施行以来常に議論の対象になっているのは、まさに上記2点を取締りの対象にするかどうか…という点です。 反対派の論ずるところによれば、上記2点が禁止された場合、「ドラえもん」のしずかちゃんの入浴シーンや「クレヨンしんちゃん」がフリチンになっているシーンが載っている単行本や、(男女に関わらず)自分の子供や親類の海水浴や入浴している場面を取った写真/ビデオを持っているだけでも「犯罪」となり、別件逮捕や捜索の口実を捜査機関に与えるため国民への影響が大きい…と言われています。 一方で、先進国といわれる国においてはこういったものまで含めて違法としている方が多数派であり、児童ポルノ輸出国と批判される日本においてこれらを新たに取り締まるのは国際的な趨勢に従うもの…という推進派の意見もあります。 (ここでいう「児童ポルノ」には、小学生くらいの年端も行かない児童を性的に陵辱するもののみならず、いわゆる「援交モノ」と言われる、高校生くらいの者が性的な行為をしているものも含みます。)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html,http://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo50.html
tokudatoku
質問者

お礼

すごく分かりやすく、参考になりました。ありがとうございます!!! 私の場合は 1. 児童のものであっても、絵やCGなどは対象になっていない に当てはまるのですね。

その他の回答 (1)

noname#64329
noname#64329
回答No.1

現在審議中なんでまだなんとも言えませんが・・・このままの勢いですとアニメや漫画、ゲームも処罰対象になりそうです。

tokudatoku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 じゃぁ、今の所は持っていても大丈夫なのですね・・・ どちらにせよ、いらないので。 譲るにしろ売るにしろ早いほうが良いのですね。

tokudatoku
質問者

補足

この場を借りて訂正いたします。 最後の行間違えていました。 質問時代がダメでしたらお教え下さい。 ↓ 質問自体がダメでしたらお教え下さい。

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