- 締切済み
子供の認知
国際結婚をした妻に子供が存在していた事が判明し、その子供を 日本に呼び寄せ、我が子とする場合、どの様な手続きが必要ですか? 妻の子供(フィリピン)は現在、妻の子供として登録(出生証明書上)されており、必要な手続き方法 等お分かりになる方お教え下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.2
法律的建前で言えば「認知」というのは実父にしか出来ません。 「妻の子供」でもないわけですから「養子」以外に手段はないように思われます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
回答No.1
そのお子さんがあなたの実子なら認知する、実子でないなら養子縁組する、というところでしょうか。 詳しい手続きなどは最寄りの市役所で問い合わされた方が確実かつ間違いがありません。
質問者
お礼
回答有難うございます。 実子では有りません。 正確には妻の兄の子供であり最近まで知りませんでした。 妻が我が子として、育てています。 日本の家族は4人ですが、その子(16歳)を引き取る予定です。認知をすれば日本での生活が可能だと考えており質問致しました。
お礼
回答ありがとう御座います。 我が身の無知で誤った理解をしていました。 昨日から、色々調べていると日本国際社会事業団の存在を知りました。 フィリピン政府の社会福祉開発省 (DSWD) とも関係が有るようで 養子の手続きについて調べたいと考えています。