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株主総会 新会社設立
弊社は、未公開の中小企業です。現在、45%の株を持つ株主からの影響を排除する為に現行の知財関係の権利を移行させた新会社を設立できないものか思案しております。この際はやはり株主総会の特別決議を経なければいけないのでしょうか。
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- akak71
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回答No.1
出資者が不明ですが、設立はできます。 ただし、次の条文が問題となります。 株主に、大株主に確認して不当に損害をあたえる場合は損害賠償を考慮しなければならない。会社は社長のためにあるのでなく、株主の利益ためにある(原則、会社法の考え) 取締役の競業の制限 (356条) 事業譲渡(467条)==特別決議
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