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光市母子殺人事件の裁判について

光市母子殺人事件では、最高裁までいったのに再び高裁で審理されていますが、これは三審制の例外なのですか? 本日高裁で判決が出ますが、高裁は2度判決を出すことになります。 また、この2度目の高裁判決に不服で双方が上告することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2027944.html 「差し戻し」に関しては過去の質問をどうぞ。 ただ、先の質問者さんの言ってますが、最高裁ではまだ、刑に関しては判決は出されていません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2027944.html

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.3

法的な回答だけします。 >最高裁までいったのに再び高裁で審理されていますが、これは三審制の例外なのですか? 例外ではなく、「三審制の本来の姿」です。 (上訴審が独自に判決を出すほうが、むしろ本来の姿からは離れている) マスコミの映し出す裁判像もあいまって控訴や上告を 「裁判をもう一度やる」みたいに思っている方は少なくなさそうですが、 法律上、上訴(控訴、上告)の本来の目的は「原審のチェック」です。 控訴なら第一審のチェック、上告なら控訴審のチェックですね。 そして、法律上の建前は、むしろ「チェックして問題があるならやり直しを命じる」のが原則でして、 「上訴の審理にて自分で結論を出せるなら、自分で判決を出すことも可能」という『例外規定』がある、ということです。 >この2度目の高裁判決に不服で双方が上告することはできますか? もちろんできます。 これは言ってみれば、「控訴審に戻っている」って話ですから。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

最高裁判所の判決が出たわけではなく、やり直しになっただけなので三審制の例外ではありません。 また高等裁判所の判決に不服ならば、最高裁判所への上告はできます。