non1972628のプロフィール

@non1972628 non1972628
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  • 登録日2002/02/08
  • バイクの駐禁の切符が切られない私道を探す方法はありますか

    バイクの駐禁切符が切られない私道を探しています。 どのような方法で探すことが可能でしょう?

  • 車庫の為、再建築しないセットバック?

    都内在住です。自宅の前面道路が2.7メートルの区道(42条2項道路)に9メートル接しているのですが、今の自宅に駐車スペースがないので、既存の塀、庭を壊して駐車スペースを作りたいと思っております。状況としては建物の外壁ぎりぎりから車を縦列で置きたいと思っており、なんとか、自分の敷地内にはぎりぎり収まりそうです。塀を壊す前と同じ状況の2.7メートルの道路に車は、はみ出さないのですが、このケースの場合、やはりセットバックの考え方でセンターから2mまでは駐車してはいけないのでしょうか? 建物を再建築(建築確認申請しない)するわけでもなく、塀を建て替えるわけでもないので、駐車スペースとして使用出来ると考えているのですが・・・ また、車庫証明はとれるのでしょうか? 経験者、関係者の方、一般の方、ご教授願います。

    • federer
    • 回答数3
  • 42条2項道路(公道)のセットバック部分が他人の土地である場合 

    中古一戸建の不動産購入予定です。先日、重要事項説明を事前に見せて貰ったら、自分の敷地と道路の間に他人の土地があります。自分の敷地の前が他人の土地でした。内容としては以下の通りです。 1.公道(42条2項道路)でセットバック部分が1.1m 2.セットバック部分の所有者は当時の分譲業者 3.分譲業者とは連絡が付かず(有限会社で廃業?) 4.再建築は可能と説明済み 5.セットバック部分の市への採納(寄付)は、  全体が完了してからなので、数十年先 6.セットバック部分も含めて市が舗装など整備 (商談当初は公道に面していると説明) 7.水道は引き込み済み 質問1 不動産の価値はどうなるものでしょうか? 質問2 所有者と連絡付かなくても将来、市への採納 (寄付)は可能でしょうか? 質問3 再建築の際、セットバック部分の所有者の 承諾は必要となりますか?  ※他人の土地を通る事になるので。。。

  • 42条2項道路の建売購入

    現在、住宅の購入を検討しています。 その前の道路が42条2項道路(幅2.8m)で、登記簿をみると所有者が、全部、大蔵省(現財務省)で、宅地となっています。 南北にとおり抜ける道で両方とも公道(南側は登記簿上は大蔵省所有ですが、現在区道指定<4m>されている) 検討している物件はセットバック済みです。 業者に聞いたところ、道路の舗装も、下水道の工事も所在地の役所(土木事務所?)が行ったみたいです。 いい物件なので検討しているのですが、前面道路が私道ということで多少不安はあります。 このような私道持分がない(セットバックを除く)場合は不動産としてどうなのでしょうか?また、購入後のことを考えてしておくべき対策があれば教えてください。 たとえば、財務省に相談してどうにかなるものでしょうか? 当該既存道路(?)は検討物件のみセットバックしており、当方の家以外は公道に面している状況です。

  • 家の前の道路が42条2項道路の私道なのですが、向かえの家が敷地段差を解

    家の前の道路が42条2項道路の私道なのですが、向かえの家が敷地段差を解消するためアスファルト道路にアスファルトを階段状に盛り上げて施工しています。先日もバイクが転倒しかけて非常に危ないです。 違法ではないでしょうか。撤去はできますか?