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通所介護事業所算定区分の変更について
通所介護事業所算定区分の変更について 毎年3月に算定区分の変更届けを出せ という指示が県より来ます。 現在通常規模の事業所として届出しております。 たぶん若い事業所でまだ利用者さん自体も年300は厳しい状況なのですが そうなると小規模になってしまいます。 その場合小規模に変更しなければならないのでしょうか? 利用者さんによっては上限いっぱいの利用されているかたもいらっしゃるので 「しなければならない」でないのなら変更せず通常規模のままで業務をしたいのですが ダメなのでしょうか?
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【H12告示26】 四 指定通所介護の施設基準 イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が三百人以内の指定通所介護事業所であること。 (2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。 ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準 (1)イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。 (2)イ(2)に該当するものであること。 イ 小規模型通所介護費 (3)所要時間6時間以上8時間未満の場合 (一)要介護1 790単位 (二)要介護2 922単位 (三)要介護3 1,055単位 (四)要介護4 1,187単位 (五)要介護5 1,320単位 ロ 通常規模型通所介護費 (3)所要時間6時間以上8時間未満の場合 (一)要介護1 677単位 (二)要介護2 789単位 (三)要介護3 901単位 (四)要介護4 1,013単位 (五)要介護5 1,125単位 上記が通所の小規模と通常規模の基準であり、報酬基準です。 これで通常規模事業所を目指しているのに前年度実績が少ないから小規模として登録・運営しなければならないのか… ただ、報酬単価を見て頂くと小規模の方が高いですよね。 今の実態が小規模通所であれば、小規模で登録し運営する必要があるでしょうね。 そして、通常規模に至った段階で考えるのか… *私が一番に苦手なのが通所介護系です 経験もなく実績もありませんので、不十分ですが 保険者へ明確な言葉で相談して下さい。 「~~しなければいけない」「~~することができる」この違いは大きいので間違えないようにしましょう。
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mappy0213さま 11otosannのおっしゃるとおり小規模にしたほうが経済的メリットがあるのですが、、、 小規模にすると何かデメリットがあるのでしょうか?? 利用者が増えて300人/月を超えた段階で通常規模に変えればよろしいのではないでしょうか? 回答でなく質問になってしまいましたゴメンナサイ
お礼
施設側のデメリットというのはないんですが 上限いっぱいの利用者さんとうのことを考えると・・・ ってなりますね 1日100単位強増える計算になるので利用者さんの経済状態によっては 厳しくなりそうなんですよね・・・ ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます。 一応保険者等も相談しているんですが やはりすることが出来るとしなければならないの違いは大きいですね ありがとうございました