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障害福祉サービス事業の定員数について

障害福祉サービス事業の定員数についてご質問いたします。 今回、21年度4月からの改定で、就労継続支援B型事業所の定員数が20人以下の枠がありますが、新規で事業を開始する際、利用者人数が14、5名でも事業開始可能なのでしょうか?また、最低登録人数など決まっているのでしょうか?(一日の平均利用者が○○以上など) 具体的に定員数について教えていただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

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回答No.1

ごらんの内容は、報酬体系の細分化を示したものに過ぎず、 現行の「定員40人以下」の報酬枠をさらに細分化するだけです。 つまり、事業所の定員等の基準が改正されるわけではありません。 就労継続支援B型事業所の定員等、事業所の基準については、 平成18年9月29日付け厚生労働省令第174号である 「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に  関する基準」 (最終改正:平成20年3月31日厚生労働省令第84号)の中で、 定員20人以上でなければならない、ということが定められています。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000174.html) 具体的には、第86条の準用基準により、第75条を見ます。 以下のファイルを見ると、よりわかりやすいでしょう。 URLが途中から省略されて表示されると思いますが、 クリックしていただければ、正しくごらんになれると思います。 (大阪府作成のファイルですが、全国であてはまる内容です。) http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/jiritu/s_document/k_download/16-04_keizoku-b-kijun-b.pdf http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/jiritu/s_document/k_download/16-03_keizoku-b-kijun-a.pdf なお、 法外の小規模作業所から就労継続支援B型事業所にする場合に限り、 平成24年3月31日までの特例として、 定員10人以上からの新規事業開始が認められています。 それ以外の場合は、第86条の準用基準により、第37条を見て、 「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、  将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める  もの」でなければ、 定員を20人未満とすることはできませんし、事業開始もできません。  

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