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いわゆる《乗車拒否》に対する法律的罰則
ある店を営む友人と意見の相違が生じ、私とはもう付き合えないと言われてしまいました。 私に悪いところがあるのなら反省し、今後も付き合っていきたいという歩み寄りの気持ちが私にはあります。 しかし、相手方はとにかくもう終わりにしたいの一点張りで納得がいきません。 そんな先日、一消費者として相手方の店へ行ったところ、 私を見ると「嫌な気分になるから来るな」と追い払われました。 私は別に相手方の営業妨害をしようとか思っていたりするのではありません。 前記したようにやり直したいので、何食わぬ普通どおりの態度で入店したまでです。 それなのに一方的に拒否って酷くないですか? そう言うと、 「酷いと思うんなら、もうそんな相手のことは忘れたらいいじゃないか」というんです。 ここでお聞きしたいのは、 1.いわゆるタクシーの《乗車拒否》みたいな相手の言動は法律的にどうですか? 確たる理由がないのに《乗車拒否》する相手を訴えることはできますか? 2.それは何という罪になるのですか? できたら「刑法(民法?)何条の何項目にある」というふうに具体的にお教えください。 3.「もう来るな」と言うのに再び私が入店したら、 相手が「営業妨害だ」として警察に訴えることはできますか? 4.3.ができるとして、私はどういう罪になるのですか? 同性同士でも「ストーカー行為」とかになるんでしょうか? 私の誠意を分かろうともせず、一方的に拒否されて悔しくてたまりません!
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1について タクシーの乗車契約も、物の売買契約やサービス提供契約も、ともに契約の申込と承諾とで初めて成立します。 この点、空車タクシーの人待ちも、店舗の設営も、ともに「契約の申込の誘引」と考えられます。すなわち、利用者や購入者の行為は契約の承諾ではなく契約の申込となるため、タクシーの運転手や店舗の店員はこれに対して承諾しないことが出来ます。この不承諾は、直ちに違法性を帯びることはありません。 ただし、タクシーに向けて手を挙げるのと異なり、店舗へ入店する行為は、契約の申込ではありません。したがって、タクシーの乗車拒否とは別に考える必要があります。 店舗への入店を拒否できるかどうかは、店舗管理者にそのような権利があるかどうかに関わります。この点、刑法に建造物侵入罪(刑法130条)があるように、建造物の管理者は、他人を立ち入らせるかどうか選択できる権利を有していると考えられています。そして、この理は店舗管理者にも当てはまります。したがって、店舗管理者は、入店を拒否する権利を有しているといえます。その店舗経営者の方も店舗を管理しているのでしょうから、入店を拒否できましょう。 もちろん、一般消費者に対してやみくもに入店拒否するのは、権利濫用といえ、許されません(民法1条3項)。しかし、その場合でも直ちに刑法上違法となることはありませんし、民法上も入店拒否された者に損害が発生したといえるかどうかは微妙です(その店舗でしか購入できない物があるなどの、特別の事情があれば別です)。 なお、「嫌な気分になるから来るな」を理由としての入店拒否は、権利濫用といえるのかどうかも微妙です。店舗経営者が嫌な気分になると、経営判断に影響し、店舗経営に影響を及ぼすともいえるからです。そのため、刑法上は違法とは言い難く、民法上も損害賠償請求し難いものと考えられます。 店舗経営者の方の言い分はむちゃくちゃともいえますが、残念ながら、法の規制対象になるかどうかは微妙です。 最後に、店舗経営者の方の言動等によっては脅迫罪(刑法222条)や侮辱罪((同231条)になる可能性もありますが、お書きの内容だけからいえば、そのような事実が見られません。 2について 1で記したとおり、刑法上は違法といえそうにないため、該当条文はありません。民法上は、不法行為損害賠償請求を検討する場面ですが(709条以下)、1で記したとおり、請求が認められるかどうかは微妙です。 3について 被害を受けたと考える者が警察に対して告訴や被害届を提出することは、特に制限されていません。したがって、その店舗経営者の方も、警察に訴えることは可能です。 なお、届出を警察が受理するかどうかは別問題であり、罪の程度があまりにも軽微な場合等であれば受理されません。これに該当するかどうかはケースバイケースです。 4について 例えば刑法典でいえば、明確に入店拒否をされているのにも関わらず入店をしようとした場合には、威力業務妨害罪になる可能性があります(刑法233条後段)。それを繰り返せば、その可能性が高まります。 また、入店の態様等によっては、強要罪(刑法223条)に該当する可能性もないとはいえません。 なお、ストーカー規制法は、異性であることを要件としていませんから、同性でも規制法違反が成立しえます。もっとも、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」でなければ、同法違反とはなりません。 「一般人」ではありますが、ご参考になれば幸いです。
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一般人ですのでわかる範囲で >同性同士でも「ストーカー行為」とかになるんでしょうか? なります 以前在阪ラジオ局のDJ(女性)のファンだという女性が ストーカー規制法で罰金刑を受けました http://www.nikkansports.com/osaka/wak/wak-22-sk01.html 質問者様と状況が違うので参考にもならないと思いますが ジャケット着用等のドレスコードがある店では入店を拒否される場合があります その他、会員制といって入店を制限してるような高級(?)クラブや一見さんお断りの料亭など 言葉は悪いですけど店が客を選ぶと言う事は往々にしてあります
>いわゆるタクシーの《乗車拒否》みたいな相手の言動は法律的にどうですか? >確たる理由がないのに《乗車拒否》する相手を訴えることはできますか? 根拠法令は旅客自動車運送事業運輸規則 第13条1号(運送の引き受け及び継続の拒絶) 道路運送法 第13条4号 (運送引受義務)です。 法令に記載されて理由以外の乗車拒否は運送引受義務違反になります。 http://club-taxi.com/kiken.html ただ、これに反しても罰則はありません。 行政処分が下されるだけです。 法人タクシーでは運転手ではなく、タクシー事業を運営する会社に 当該車両また営業車両○台の営業停止○日、○ヶ月の行政処分です。 運転手に会社のペナルティーとして乗務停止処分位は有るかと思います。 個人タクシーも同様な処分ですが、運転手兼経営者でもあります。 営業車両も1台しかありませんから、生活の影響は大きいと思います。 通報は電話でもかまいません。 乗車拒否の通報は陸運局や陸運支局の旅客自動車運送事業の担当の部署に連絡します。 東京23区だと東京タクシーセンター(前東京タクシー近代化センター)も通報先になると思います。 http://www.tokyo-tc.or.jp/user/u_frame.html タクシーのNo及び会社名、無線番号、乗車拒否された場所と時間 通報者の氏名、連絡先(名乗らないと相手にしてくれないかも)の連絡 通報を受けて職員の部署、氏名を聞いてください(公務員は余計な仕事をしたくない傾向にあります) これだけしても、行政処分が下るのは悪質とされた業者でしょうね。 殆どは該当のタクシー会社の担当者が訪問して、謝罪して終了のケースが多いと思いますよ。 現在、タクシーもGPS搭載車が多くなって来ています。 自動配車システムはGPSで現在地確認をしています。 中には、営業時間中の走行データーが保存されるシステムもあります。 正確に報告しないとそのデーターと一致せず、乗車拒否と見なされないこともあります。 何度もそのような事があるとクレーマーとしてマークされないとも限りません。
- tnkfh572
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NO1です すいません 専門家とは記載されてなっかたもので つい書き込みをしてしまいまして 素人がすいません
お礼
いえいえ、わざわざ再度の書き込みをありがとうございました。
- tnkfh572
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1.タクシーとは違います・出来ません タクシー側の明らかな乗車拒否はまあ出来ますが 2・あなたの場合ありません 3・できます 4・そのままです。営業妨害 5・お店側はお客を有る程度拒否できます 相手が不快で営業に支障がでるといえば成立するでしょう 6・お店以外でお話することを進めます
お礼
ご回答をありがとうございました。 「相手が不快で営業に支障が出る」だけで拒否できるものなんですか!? 随分ですねぇ!! 私は純粋に、同じ職種の別の店に行って支払いするのなら、 友人の店へ行って儲けさせてあげたいと思ってるだけなのに… そんな私の気持ちを踏みにじられて、相手を罰せられないなんて納得がいきません。 失礼ですがあなた様は一般の方で参考意見だそうですので、 専門家からのご回答を待つことにします。
お礼
えーと… タクシーの《乗車拒否》に関する法律や罰則について詳細に教えて頂きましてありがとうございました。 でも、私が知りたいのは友人から受けた《乗車拒否みたいな言動》についてのことなんですけど???