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これって犯罪?

私はマンションに住んでいますが、ある日ポストに「このマンションの・・号室の・・が私の6年になる娘に性的虐待をしたと(内容は詳しく記載されていました)マンションから追い出せ」といったビラが恐らく全戸のポストに投函されていたと思います。実際にその部屋番号にはその苗字の方が住んでいるようです。被害に遭われた女児の親御さんの仕業だと判断できるのですが、はっきり言って大変不快なビラで気分を害しています、被害者にはある意味同情は致しますが今回のやり方には賛同出来ません!このようなビラを公然と配布するのって駄目なのでは?

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  私も賛同できないです。 〈理由〉 ◇性的虐待 ・「性的虐待」が事実なのであれば,犯罪です。ビラを配るのではなく,警察に通報するのが本来だと思います。 ・今回されていることは,犯罪に対する私的制裁であり,日本の法体系では禁止されている事です。「目には目を」は,「犯罪には犯罪で対抗する」ということです。 ◇該当する犯罪 ・事実関係が判然としない中で,このようなビラを撒くということは,とりあえずは「名誉毀損」になると思われます。 ・「マンションから追い出すこと」つまり居住権を脅かすことは,そもそも憲法違反です。 ◇あと ・もし,事実だとしても,「マンションから追い出すこと」はとりあえずどこかへ行ってもらうと言うことですから,「行き先の人のこと」は考えていない無責任な話です。 ・おそらく,差出人はかかれていないと思いますので(ですよね?),マンションにお住まいで,他に「6年になる娘」をお持ちのご家族がおられれば,さぞ迷惑なことでしょうね。

kenjim0118
質問者

お礼

実際に事実として事件があったようです、その親御さんはビラの中には、加害者を自分の手で殺してやりたいとまで記載されてました。子供を持つ親としては気持ちは解るんですがね・・・ご意見ありがとうございました、自治会に諮って対応を考えたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

先日、自衛隊官舎へのビラ投函で有罪判決が出てましたが、 同じように他者の名誉を毀損する内容のビラを配布する事は、 敷地内への正当な理由での立ち入りとは認められない可能性が高いですね。 そうなれば不法侵入などの刑法上の罪となりそうです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

この国では私刑とか復讐とかは認められていません。 結果的に追い出される、そういう行為があれば、その事実が名誉毀損の根拠になるかと。

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