家庭教師の指導委託契約について
こんにちは。
私は派遣会社を通じて家庭教師のアルバイトをしている大学生なのですが、会社との間の契約書を見ていて不思議に思ったことがあるので質問させていただきます。
現在は、指導先の家庭が家庭教師派遣会社と契約を結び、その会社からの委託を受けて私が指導するという形をとっているのですが、新年度で私と会社との契約が終了するのにあわせ、指導先の家庭から個人契約で指導を続けて欲しいと頼まれました。
ところが、契約書には
>契約期間中または契約期間後も、教師が当社の紹介した生徒(もしくはその兄弟・知人)に対し、または生徒に別の教師を紹介し直接交渉により指導をすることが発覚した場合には、教師は民法に定める損害賠償責任を負うこととする。
とありました。
確かに、委託契約期間中であれば、この規定により、私は会社に対し、家庭と個人契約を結ばない旨の債務を負うことになり、違反すれば債務不履行責任を問われることになると思います。
しかし、契約が終了すれば、この規定も効力を失うはずですから、「契約期間後」も個人契約を結んではいけないとの法的根拠がわかりません。
債権侵害による不法行為責任を問うにしても、その場合は、債権が自由競争を背景とすることから、侵害行為の違法性が強い場合でなければなりませんよね?
しかし、指導先の家庭と私が合意の上で、それぞれ会社との間の契約関係を解消し、直接に個人契約を結ぶのは、自由取引競争の範囲内であり、契約自由の原則から言って当然認められると思うのですが違いますか?
生意気を言って申し訳ありませんが、正直納得がいきません。
私の考えが間違っているにしても、納得のいくような法的根拠・法律構成を示していただければ幸いです。