#4です。
>交差点内にも中央線が引かれており、明らかな広路である事から、交差する道路が優先なのは分かるので、通常(交差道路が黄色点滅時)は
赤点滅と同様にとらえて一時停止後、徐行にて進行してます。
>進行方向に信号が無い事から交通整理されていない交差点だと解釈すると、例に挙げてもらった道交法36条では進入を禁止されてないですよね?
交差点の中にまで中央線が引かれているのなら、引かれているほうは『優先道路』となり、道路交通法第36条第3項にあるように、交差道路の進入は禁止されてなく、「止まれ」等の一時停止の標識等がない場合は徐行でよいですよ。(場合によっては一時停止)
>しかし、常識で考えると、交差する道路の信号が青であれば、進行方向の信号(が存在すれば)は赤となり信号が赤での交差点進入は禁止されていますよね?
信号機の灯火が青色なら交差方向は赤色が普通ですが、全方向の信号が黄色の点滅の交差点もありますし、『左折可』の標示板がある交差点なら交差道路の信号が青(対面の信号が赤)でも周りの交通に注意して左折することができます。
>それが道交法違反(信号無視?)になるのか。検挙されるのか。
対面(正面)に信号機のない場合は、警察官の手信号等が行なわれていない限り「信号無視」にはなりません。
>明らかに交差道路側の車が悪い場合の事故で、過失割合の分が悪くなるのか。
交差点で事故が起きた場合は、優先道路でない方が過失割合の分が悪くなります。
>優先道路の信号の色に関わらず赤点滅扱いとなるのか・・・。
優先道路の信号の色に関わらず『徐行(場合によっては一時停止)』になります。あくまでも、一時停止等の標識がない場合ですが・・・
>>貴方が停止線上を通過するコースを取る場合には信号機の灯火に従わなければ信号無視になりますので気をつけてください。
>同じような交差点が2か所あるのですが、どちらも優先道路停止線は通過しないので大丈夫です。
この場合ですが、交差点にある信号機になるので、『右左折時』は交差道路の信号(この場合は優先道路の信号)の灯火に従う必要はありません。
道路交通法施行令第2条第1項の表「赤色の灯火」の3と4に『そのまま進行することができること。』と規定されています。
お礼
結局、交差道路の信号が青でも交差点内に進入できるんですね。 >全方向の信号が黄色の点滅の交差点もありますし こんなのもあるんですね・・・。 黄色点滅と交差する信号は赤点滅のみだと思ってました。 安全の為にもいかなる場合も一時停止し安全を確認した上で徐行して交差点に進入していきます。 全ての回答して頂いた方に感謝。