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地目:山林に住民登録できますか?

類似の検索しましたが、納得出来なかったので、質問させていただきます。 地目が山林の土地に、資材とトレーラーハウスをおく事を検討してます。そのトレーラーに住もうと考えてます。そこで、住民登録が出来るのか、アドバイスお願いします。 私の認識ですが。 山林:建物は建てられない。⇒トレーラーハウスは置ける。 住民登録:実際に住む必要がある。⇒住む予定。 2点はクリアーしてると思うので、OKではないのでしょうか? この動機は、単身赴任で賃貸で長年住むなら、その方が安いと単純に考えたからです。 かなり厳しいとは思いますが、皆様の知恵をお貸しください。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 住民登録と不動産登記とは全く次元の違う話ですから、其処に住む意思があって、現に住む事が可能な状況でしたら、住民登録できます。  ただ出来るといっても、単なる某所からの移転ですから、某所の役所に転出届を出し、発行してもらった転出証明を持って、今回の場所の役所に転入届を出せば一件落着です。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

土地の登記上の地目と、建築できるかどうか?は何の関係もありません。(ただし農地は除く)また、地目山林の土地に家を建てれば地目を宅地に変更できるわけですが、地目変更せずにそのままの家もたくさんあります。ですから立派な家の建っている土地でも地目が山林や原野のままであったり、時には溜池のままなんてこともあります。 建築できるかどうか?や土地の値段は、地目には関係なくその他の様々な要因で決まりますので、地目が山林であるから土地の値段が安い、ということでもありません。 それよりも問題は、No.2の方の回答にもありますように建築基準法の問題です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

住民登録は問題なく出来ますよ。勿論実際にそこに住まなければならず、住む以上は寝起きする場所が必要ですが、ご質問では曲がりなりにも存在していますからね。 なお、山林でトレーラーハウスですが、気をつけないと建築基準法違反になります。単に置くだけならよいのですが、上下水道を引くなどしたときに、土地から移動可能でなくなると、基準法で定める建築物になってしまいます。 いつでも移動可能であれば建築物にはなりませんが。 まあ移動可能であろうとなかろうと、生活の本拠がそこであれば、住民登録は可能です。ただ役所で少し手続きはトラブルかもしれませんけどね。

yoshissk
質問者

お礼

回答、大変ありがとうございます。 とても参考になりました。 上下水道の問題がありましたね。土地も引き込み済みか、新たに散水栓だけでも引き込むかで対応しようと思います。 手続きはトラブル可能性も十分ありえますよね。 慎重に検討させていただきます。 再度、アドバイスありがとうございます。

回答No.1

1年以上そこに住むなら、住民登録できるんではないでしょうか。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/sumutokoro.html

yoshissk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。納得でした。 かなりレアケースで面倒ではありますが、貧乏ですんで知恵を使って進めていこうと思います。 大変、ありがとうございました。

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