no2です。
現状では、連続勤務時間の上限が明確に規定されている訳ではありません。
それは41条3項の許可を受けている、受けていないに限らずです。
(もちろん、許可を受けていない時点で本当は労基法などに違反はしているんですが・・・)
制約的な意味合いでいいますと、会社には判例的に「安全配慮義務」というのがあるんですが、これは「会社には従業員が健康面を含めて安全に働けるようにする義務がある」というようなものですが、現実的には「何かあってから」議論(というか裁判)になっていて、残念ながら、予防的な効果はほとんど無いです。
現実問題としては、医者が当直開けに通常勤務すると36時間連続勤務になることは良く知られていますが、「望ましくない」としながらも、止めさせることはできていないということからも分かってもらえますでしょうか。救急医療という激務でありながらこのありさまです。
なぜ止めさせることができないか、明確に何時間までと規定できないかというと、規定してしまえば、その時点で医者だけでなく、様々な業界が「直ちに違法」となってしまい、崩壊してしまうからです。
決してこのような状況が良いとは思いませんが、先程の医者の例で言いますと、ただでさえ救急医療の対応が問題視されているのに、ここでそんな規定を設けてしまうと、もっと大変なことになるのが分かっているので、現実的には誰も手を付けられないというところですね。
医者でなくても、ホテルのフトントや警備業などについても同じように、上限を明確に規定した時点で、さらに人を雇用しなくてはならないので、雇用が確保できなかったり、雇用によって人件費が膨らんでしまって、つぶれる会社がいっぱい出てきてしまうというわけです。
補足
回答ありがとうございます。 41条3号の許可があれば、何時間でも眠らせずに働かせることができるのでしょうか? 自ずと、体力的・健康的な面から、一定の限度があるように思うのですが、そのあたりをお教えいただけるでしょうか? よろしくお願いいたします。