• 締切済み

格安のネット旅行商品を申し込んだが、金額違いと言って売ってくれない。

大手旅行代理店のウェブサイトで格安の旅行を見つけ、深夜4人分申し込みました。ネット上でその時はリクエストを受けたと表示され、その旨メールも送られてきました。翌朝、大手旅行代理店女性担当から電話あり、予約を承ったとのことでした。しかし、その2時間後、男性担当より電話あり、金額の入力ミスであり、女性からの電話も間違いだったとのことで予約をうけられないとのこと。納得できないというと、上司と相談すると言って電話は終わる。その3日ご、課長より手紙が着き、ミスは認めた上で旅行契約締結前なため1人1万円引きでお願いしたいとのこと。ミスした金額は1人10万円であり、36万円もの差は納得できません。 間違っていたという料金表は出力しており、証拠は持っています。 また、女性から受諾の電話があった時点で、口頭とは言え、契約は成立しているのではないでしょうか? 専門家からのご意見をお待ちしております。 よろしくお願い申しあげます。

みんなの回答

回答No.7

3番です。言葉が届いていないようなので、もう一度説明しますが、「売買契約という法律行為」は旅行の申し込みの場合は、手つき金なりのお金を払った段階で始めて成立します。 一般の商品であればこれ売りますよ、これ買いますよとお互いの意思表示が確認された段階になりますが、旅行は別物です。先に書いたように、旅行の場合はキャンセルになったからといってまた同じ商品がそのまま売れるわけでもなく、また実際に行こうか行くまいが飛行機の座席やホテルの部屋まで実際に押えているのですから、それなりの被害がでます。その為キャンセル料もそれなりの額が請求されるわけです。 ですのでいつの段階で契約が成立したのかを非常にシビアなタイミングで定義しているわけです。 これが対面販売方式の商品であれば、例えば実際にレジを通した後に、お金が足りないとか、間違って同じ商品を買っていたとかでも、その場で返品がききます(店もその商品を再度棚に並べれば済みます)ので、さほどシビアには考えられていません。 逆の立場で考えてみてください。店側の立場ではなく、いつのタイミングまでなら無料キャンセルが出来るのかという客の立場のことです。 旅行代理店などを訪れて、この旅行が良さそうと思ったから、パンフレットをもらったとか、空きがあるかどうか確認したという段階では契約は成立していませんよね? もしこれで成立と見做されてしまうなら見比べることすらできません。 では口頭でこれに申し込もうと思うと伝えた段階、申込書に色々と記入した段階ではどうでしょうか。この段階でもあくまでも「予約」にしか過ぎません。電話でもインターネットでもその辺は一緒です。この時点で契約が成立したということにして欲しいということなら、旅行代理店側の方が喜ばしいことですよ。実際はこの段階でならまだ家族や友人と相談してみてやっぱり止めたみたいなことが多いのですから、これでキャンセル料がとれるならウハウハです。 お客側がもうキャンセルはしませんよという確かな意思表示というのをお金を払った段階であり、店側もそれ受けて了承した瞬間であると厳密に定義して、口頭や文書の提出より一歩先の段階にわざわざしているのは、実は消費者保護のためなんです。 質問者さんご自身で、今回のケースに限らない他の事例でキャンセルするような状況を想定されてみてください。どの時点でなら無料で可能で、どの時点でなら有料になるのかのラインを厳密に考え直してみてください。今回の件でも、もっと安いプランが他にあったかもしれませんし、実際に同行者にここにしようと思うと相談した結果やっぱりキャンセルしようとしたかもしれません。予約しただけでお金を払った訳でもないのに、その場合でもキャンセル料が発生していても文句はないんですか? 都合の良い例だけを基準に物事を判断されていると、それを一般化したときに困るのは自分自身ですよ。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

> 表意者に重大な過失があったとはいえないでしょうか? 読んだ限りでは無いと思うし、質問者の考える「重大な過失」と条文の意味は違うのではないかと思うので、意味はないと思います。 ちなみに、質問者はこの場合の錯誤無効による契約の有効性を達する「重大な過失」は何だと考えていますか。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.5

 ネット申込みの中で,申込金の支払い(クレジットカード番号の通知)まで行われていれば,それに対する担当者からの承諾の電話によって,契約は成立していると考えられます。  一方,予約だけで,申込金は別に払うことになっていたのでしたら,契約は成立していません。この場合は,1万円引きでよしとするか,契約はしないことにするか,ですね。  契約が成立していたとすると,相手の旅行代理店は契約に基づいてサービスを手供する債務を負っています。  ここで,申込金の性質が問題となります。  名称は申込金とされていますが,証約手付の性質もあるようですし,約款に取消料と違約金にあてると書かれているので,ちょっと変則的ですが,解約手付や違約手付の性質もあると思われます。  解約手付の機能があるとすれば,旅行代理店側からも,手付倍返しでの契約解除ができることになります(民法557条)。逆に言えば,他に契約解除事由がなければ,相手から一方的に契約解除はできません。  なお,錯誤(95条)については,「大手」代理店にとって,その金額の間違いが要素の錯誤と言えるほどのものなのかが疑問ですし,要素の錯誤が認められたとしても,旅行代理店に重過失が認められる可能性が相当あるように思います。

sinchansan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 代理店側から予約は承ったとの連絡があり、手続き書類を送るといわれましたが、代金の支払いにまでは至っていません。 「要素の錯誤が認められたとしても,旅行代理店に重過失が認められる可能性が相当あるように思います。」 代理店も過失は認めているのですが、重過失かどうかということでしょうか?

noname#63725
noname#63725
回答No.4

>口頭とは言え、契約は成立しているのではないでしょうか? 民法95条錯誤による無効になったと言う解釈もできます。 この手の問題はよくあるパターンです。 (錯誤) 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

sinchansan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答中の 「(錯誤) 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」 表意者に重大な過失があったとはいえないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

対面販売式の普通の商売であるなら、逆に契約成立の段階で否応なしにそんな商品がないことが判明してしまうので、表示ミスによる被害は殆どありえませんが、一般的な電子商取引なら参考URLにあるように、その契約成立のタイミング次第では、広告の表示ミスによるトラブルでは売る側が非常に不利になります。 http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html ただ昨今はある程度は悪質な購入者なら、それは省いてもよいのではという話し合いがされています。 http://www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html で旅行関係は、元々予約キャンセルというのが当たり前の業界で、さらにキャンセル時のマイナスも大きいことからその辺りのいつの時点で成立なのかの対策は最初から何重にもとられています。 これは旅行業法に基づく標準旅行業約款にもよるものです。逆にこのような仕組みがないと(キャンセル料が発生するタイミングが早くなり)客側が不利になりますよ? http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/marutoku07_09_3.html ですので旅行関係は一般の契約とは別モノとして考えてください。ただしクレジットカードの番号を通知していたのであれば、その女性の電話が承諾の通知と見做される可能性が高いですが。証拠として重要なのは、その電話やメールの内容であって料金表自体には何の意味もありません(そもそも誤表示は認めているし...)。 納得云々は質問者さんの勝手にすぎないません。誤表示の値段を基準に考えることを止めれば済むことです。表示上1円だったが、実際に店にいったら100円だった。これで損失額が99円発生したという計算が大間違いです。損失額は、その店に行くまでの交通費なりのことです。 もし今回のケースで数万以上の迷惑料を受け取りたいのであれば、例えば別の旅行の予約をすでにしていたが、こちらのを見つけたたためキャンセルして移し変えた。そのキャンセル料をとかになれば話は別ですが、おそらくそこまでの負担も発生していないようですので、1万円もの過剰な値引きを提案してくれてるのだからよっぽど良心的だと思います。

sinchansan
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 参考URLは勉強になりました。 ​http://www.web110.com/cyberacademy/ch14.html​ のなかに 「たとえ商品の価格表示について間違いがあったとしても、商品価格というのは売買契約という法律行為において極めて重要な要素であり、それを間違えたことは事業者側の重大な過失として扱われ、民法95条の但書きにより事業者自ら錯誤による無効を主張することは原則として認められません。 民法95条「錯誤」 意思表示は法律行為の要素に錯誤がある場合は無効とする。 但し表意者に重大な過失があるときは表意者自らその無効を主張することを得ず。 」 とありますが、表意者に重大な過失があるとはいえないのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

以前に何回もありました。 この手で2チャンネルで格安で盛り上がって  多くの人が購入した事がありました。 中には代金を先に支払クレームをつけてた人もおります。 結局無題です。 通信費・手数料・+500円=郵便為替で送られたります。 すみませんでした。 以降 注意します。 て感じです。 裁判にするとか騒いでましたけど、 速やかに間違いと判ったので 契約解除 したと 公開で訂正してました。 人的ミスなんだって へ~ 損した気分だけ残る  

sinchansan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回購入したのは、私だけだったようです。 参考にさせていただきます。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

専門家じゃないですけど・・・ 旅行を申し込んだウェブサイトを探せば「旅行条件書」のようなページがあって、そこに契約の成立時期に関する規定も書いてあるはずだと思います。 例えば、こういうやつです。 http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/crewint.asp http://www.knt.co.jp/operate/holiday2.htm 上にあげた条件書では、 (1)クレジットカードで旅行代金をオンライン決済する場合は、旅行代理店からの承諾の通知があったときに契約成立。 (2)それ以外の場合は、申込金を払い込んだ後に契約成立。 という規定にしているようです。

sinchansan
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 旅行条件書をよく読んでみます。

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