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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外旅行保険で保険会社との揉めています。)

海外旅行保険で保険会社との揉めています。ご相談があります。

このQ&Aのポイント
  • 海外旅行保険の契約内容に問題が発覚しました。保険代金や適用範囲に誤りがあり、大手損保会社の代理店も誤りを認めています。しかし、保険会社からは保険料の変更はできないと言われ、弁護士を立てなければならないとされています。海外滞在中のため直接話し合いができず、メールや電話でのやり取りが必要です。
  • 契約時の保険代金は57,000円/3ヶ月と説明されていましたが、実際には78,000円/3ヶ月かかることが分かりました。また、損害賠償責任が夫にしかかかっておらず、妻には適用されないという誤りもありました。さらに、緊急帰国費用の適用範囲も3ヶ月目以降に限られていました。
  • 代理店担当者は契約時の再三の確認に対し、間違いがないと語っていましたが、後に誤りを認めました。現在は直接大手損保会社と話し合っていますが、保険会社からは保険料の変更はできないとされています。海外滞在中のため、メールや電話でのやり取りが必要です。アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.9

代理店の謝罪だけでは、どうしても納得できないならば、 慰謝料請求しかないですね。 ただし、保険会社に対してではなく、 代理店に対して、です。 慰謝料を請求するのに、正式な裁判にするなら別ですが、 双方の話し合いで済むならば、弁護士がいなくても良いですよ。 例えば…… AさんがBさんの家のガラスを割ったので、 AさんがBさんにガラス代を弁償した…… というときに、いちいち、弁護士を介在させて、 損害賠償の正式な書類を作成して…… なんてことは、しないでしょう。 今回の慰謝料は、差額の補填ではなく、 あくまでも、契約に伴う不備に関して、精神的な苦痛を負ったので、 それに対する慰謝料という意味になります。 金額は、代理店と話し合って決めて下さい。 その結果が、1万円なのか、10万円なのか、 たまたま、それが差額と一緒になることもあるでしょう。 ですが、このような場合、差額補填と取られるのを避けるため、 差額とは金額をずらすのが一般的です。 また、慰謝料であると一筆、交わしておくのも重要です。 差額の補填は、保険業法違反になります。 それについて話し合う事は、代理店にとっては致命的な問題に なる可能性があります。 質問者様にとっては、不正な要求ということになります。 保険会社と争うのは、無理がありますよ。 相手は、どうぞ、訴えてください、というでしょう。 勝つ自信があるだけでなく、専任の弁護士がいますから、 費用的にも問題になりません。 でも、質問者様が裁判となれば、弁護士を立てなければなりません。 費用対効果を考えれば、裁判は損になります。 つまり…… (1)質問者様の交渉相手は、保険会社ではなく、代理店とすべき。 (2)差額の補填ではなく、慰謝料を話し合いで決める。 補足 No.8の方からコメントがあったので…… (Q)保険業法283条との関係はどうなるんだろうね。 後学のためにも教えていただけるとありがたい。 (A)283条には、免責事項がある。 問題は、それをどう捉えるか、です。 保険業法283条は、商法に基く法律です。 となると、民法との兼ね合いはどうなるのか? 会社とその会社の従業員ならば、民法でしょう。 でも、会社と代理店ならば、会社と会社との「代理店契約」に基く 「商取引」ですから、商法が優先されます。 遺産は、民法で規定されるのに、 死亡保険金は、保険契約に基く商取引なので、 民法で言う相続放棄しても、死亡保険金は受け取れる…… というように、何が優先するかで、違ってくるのです。 No.8様が参考にされているサイトでも、 代理店の損害賠償を認めた判例が出ています。 つまり、民法で、従業員の過失は会社の過失と認めていても、 商法では、そうはいかない。 代理店に損害賠償の責任を負わされることがありますよ。 だから、共済に契約して、賠償責任に備えましょう…… ということを書いてあるのです。 ついでに言えば、これは、現実に、損失が生じた場合の話。 今回の質問者様の場合、損失は生じていません。 理由は、差額に見合うだけの保障を得られるからです。 いやいや、最初の約束と違うから、それが損失だ、 ということをあくまでも、問題視するならば、 裁判で争うしかありません。 (もちろん、そういう見方もあります) 差額の支払い拒否をして、あくまでも争うということもありえます。 でも、裁判して、勝てるとは限りません。 むしろ、今回は、勝てないでしょう。 先に述べたように、保険会社には専任の弁護士がいます。 素人が会社の弁護士相手に、法律論争で勝てるはずがありません。 逆に、会社が負けると分っていれば、さっさと和解しますよ。 和解の方が会社のダメージが少ないです。 また、負けると分っている裁判に高給の弁護士を使うのは、 非効率ですから。 なので、現実問題として、最初から和解で決着すべきで、 相手は、百戦錬磨の保険会社ではなく、 非を認めている代理店であるべきなのです。 また、保険業法283条にいう…… 所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。 とは、何か? これは、保険会社やその社員が代理店に対して行う研修や指導であり、 これらが定期的に行われていれば、「発生の防止に努めている」と 見なされます。 保険会社は、頻繁に訴えられて、訴訟を常に抱えています。 なので、このような点については、過去の判例などから 抜かりがないのですよ。 だから、過去の損保、生保は、震災に対する死亡保険金などの 支払いをしないとしていたのに、阪神・淡路大震災で、 このことが問題になり、社会問題化すると、 さっさとこの条文を引っ込めて、支払いに転じました。 「会社に支払い能力がある場合には、支払う場合がある」という条文が ネックになったのです。 つまり、能力の有無を裁判で争うよりも、払ってしまえ、 というわけです。 つまり、勝てる見込みがなかったのです。 (1万人の方が亡くなっても、人口の0・1%です。 全体としての影響は小さいのです)

samba3800
質問者

お礼

懇切丁寧かつ、あらゆる視点からの現実的なアドバイスを頂き、心よりお礼申し上げます。

samba3800
質問者

補足

具体的かつ私ども素人にも分かり易いご説明ありがとうございます。 アドバイスいただきましたとおり、代理店に慰謝料を請求いたします。 つきまして下記の点を踏まえていくらほどの金額を提示するのが妥当でしょうか。 1.長い期間計画してやっと実現した夢だった楽しいはずの海外旅行(休暇)がこの一軒で相当な精神的ストレスを負い、またたくさんの時間を費やした 2.海外滞在中のため、日本にいる家族が様々な対応に追われた 3.事前説明と新たな保険金の差額は6万円強 私「長期の海外旅行なので出発後は契約の変更や間違いは困ります、本当に説明に間違いはありませんか」 担当者「(鼻で笑いながら)絶対間違いありませんから、心配しなくても大丈夫ですから。もし何かあれば私がすべて責任を持ちますから」 出発前に交わした担当者との上記のやり取りが毎晩布団の中で頭に浮かんで悔しくて眠れません。 非常識な質問かもしれませんが、現状で相談できる人が身近に居りませんので、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (11)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.12

海外の旅をしていると、日本ではありえないようないろんなトラブルに遭遇します。ぼくの例だと、日本を出発する際、ある準大手の民間業者を使って小荷物を海外の滞在予定先に事前に送ったことがあるのですが、滞在先に着いて1か月してもその小荷物が届かない。変だなあ、あれどうしたんだろうと思い、その業者に電話で確認したところ、もうじき届くと答え、それでもいっこうに届かないから、再三問い合わせたところ、別の都市に送られ、そこの空港どまりになっていた。そして、その業者いわく(ニヤニヤしながら)そこまで取りに行ってくれ。 最初は悪い冗談かと思いましたが、いたって本気、100%本気なのです。異国にいるぼくにはどうせ何もできんだろうと、明らかに舐めた対応でした。しかも、その別の都市というのは近くの都市ではなくて、飛行機で2時間も離れたところでした。全く話にならないので、こんな馬鹿を相手にしていても時間の無駄と考え、その業者の大口取引先を調べて、その中にぼくの知人の勤め先をみつけ、そのルートからその業者の役員へクレームをいれました。 たとえばまた、ぼくは日本人の一般旅行者が決して踏み込まないような地を目指していたため、そのようなところは外国人に対して門戸を開いておらず、その国の政府や地方政府の許可がないと入れない地域だったりします。そのため、入域許可をもらうべく政府の出先機関や地方政府の窓口へ申請に行く。たまたま同じ許可をもらいに来ていたスウェーデン人には即日許可が下りたのに、ぼくに対しては1週間後にもう一度来てくれです。合点がいかないと思いながら、その庁舎を出て、道路を歩き出したとき、先ほどの担当官が走り寄ってきて、ちょっと話があるという。賄賂の要求です。今すぐにこれだけ出せば(日本円にして2万円くらいだったかなあ)明日許可するというような話でした。フムフムとぼくは聞いていましたが、内心はハラがたって仕方がない。滞在先のホテルからその国の日本大使館に電話をいれ、大使館員に事情を話しました。 そうか、それはひどいね。 ひどいと思うなら、助けてくださいよ。せめて名前だけでも出してよろしいか。 それくらいならかまわない。 翌日、その賄賂役人がいるところへ出かけ、その役人をみんなが見ているところで名指しで批判しました。その賄賂役人の上司らしき人物に向かって、この国はこんなことで賄賂を要求するのか。それが習慣なのか。日本大使館に昨日連絡し、それは由々しきことだとの見解だ。外交問題にも発展しかねないぞなどと、ぼくの下手くそな英語で思い切りまくし立てました。その上司は、そんな習慣はないし、それは許されないこと。お前の許可願いについては今すぐ許可するから、部下の不手際は許してくれとなった。 事情通によると、日本人はそんなときは賄賂を払って解決し、それを不当だななどと騒いだりしない。しかし、人権意識の高いヨーロッパ人だとそうは必ずしもいかない。その差が、スウェーデン人との対応の違いになって現れたのだろうとのことでした。要するに、日本人は目先の利益しか考えない低民度の国民だと馬鹿にされているわけです。 samba3800さん、海外の旅ってトラブルはつきものだと思ってください。そして極論すれば、そのようなトラブルを解決しながら旅を続けるというのが旅の楽しさの一こまだと、ぼくは回想して思います。ひとつトラブルを解決するごとに自分が一回り大きくなっていく。本当に大きくなったのかどうかわかりませんが、そのような錯覚ができるってところがやはり大きいと思います。トラブルを楽しめとは明らかに言いすぎですが、あまりそのことにばかり気がいって、夜も眠れないのではせっかくの旅も台無しです。殺されたわけでもないし、まあ、なんとかなるっていう気持ちが大事です。 板違いのコメントになってしまいました。ぼくもこれから仕事があるので今日はこれくらいで。

samba3800
質問者

お礼

私の焼かれる魂の鎮火までしていただいてありがとうございます。 おっしゃられているとおりだと思い直し、とかく旅を楽しむことにします。

samba3800
質問者

補足

とりあえず損害賠償および慰謝料として10万円を請求しました。 内容証明などを使わずメールで請求しました。 この金額は、私たちにとっては少なく、また相手側にとっても安いと感じる金額だと考えています。 払われないかもしれませんし、払ってくれるかもしれません。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.11

samba3800さん、どちらの国におられるのかわかりませんが、こんにちは、あるいはこんばんは。 保険会社に非はないと主張する方がたからの反論あるいはソースの開示が現在までないし、これからもたぶんないだろうから、ぼくからアドバイスを。 書面化するとのことですが、その場合の注意点です。ポイントは相手に虚偽報告の事実をしっかり書かせることです。 (1)保険代金が間違っていた。  契約時は57,000円/3ヶ月 ⇒ 実際は78,000円/3ヶ月かかるとのこと。 (2)損害賠償責任が夫にしかかかっておらず、妻には適用されない。  契約時の説明では両者に適用されるとのことでした。 (3)緊急帰国費用については、3ヶ月目以降にしか適用されない。  そのような説明はありませんでした。 のうちの(2)の「契約時の説明では両者に適用される」がそれです。柔道で表現すると、(2)で一本、(1)の評価はぼくにはわかりませんが、(3)は有効程度のものだと考えた方がいいと思います。 裁判所の判断の傾向についてですが、説明義務違反と認定しているのは積極的に虚偽説明を行った場合です。「積極的に」と「虚偽説明」の2つが重要です。つまり、契約内容の説明不足というだけでは足りないし、それが保険金が出ない場合を規定している免責条項にかかわるものであっても単に説明をしなかったというだけでは説明義務違反にならない傾向があります。 今日から1週間ほど相手に猶予を与えてみたらどうでしょうか。1週間経ったら、現状を報告してください。

samba3800
質問者

お礼

再三に渡り、具体的で分かりやすいご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現時点で、一度書面で事実内容を貰いました。 MoonTears様もご指摘くださっている通り、本来の保険内容を明記しただけの謝罪文だったので、誤った説明内容と正しい内容を明記した、謝罪文ではなく今回の事実内容記す書面として再送してください、と伝えています。 >今日から1週間ほど相手に猶予を与えてみたらどうでしょうか。 一週間以内に改めて書類を作成してくれればよい、という風に伝えれば良いでしょうか? 急がないからきちんとした書類を作成してくれという事でしょうか? 当方、本当にど素人につき理解できていません(汗) 仮に、何もせずに一週間放置するということであれば、ほぼ確実に何のレスポンスもありません。 そういう会社です。 一度だけ代表者と電話で話しましたが 「あとの対応は(保険会社)の○○さんにまかせてあります」 「お宅の母親がうちに乗り込んできてなんかギャーギャー言っていた」 「そもそもあなたが1年の保険を延長してかけるなんてややこしいことするから間違えた」 など、まったく誠意の無い対応をされましたので。。。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.10

rokutaro36さん、回答ありがとう。 rokutaro36さんの回答の前段である保険代理店に対する慰謝料の提案についてはぼくもまあそれでやむを得ないかなあと思う。直接の加害者は代理店だし、保険会社が一言謝罪すればあえて巻き込むまでもないと思う。しかし、中段以降の保険会社は百戦錬磨だとか、勝ってこないという言い草は一体なんなんだ。弱者は強者に楯突くなってことですか。 そこまで言うならあえて書きますが、今回のケースは保険業法300条に規定されている虚偽説明とか重要事項の説明を怠った、あるいはその疑いがかなり強いケースです。特に虚偽説明はそれだけで民事上の責任追及が可能なはずで、わかっているとは思うけれども、いわゆる不祥事件に該当し、保険会社が一番恐れている事態です。これ以上は書かないけれども、保険会社は相談者に対して平謝りしてでも、ことを穏便にすませたいはずでしょ。貴方は「どうぞ、訴えてください」なんて強がった書き方をしているけれども、過失割合や賠償範囲の問題などとはわけが違う。FPだという貴方なら、虚偽説明がどれほど深刻なことかはもちろんわかっているはずだよね。 つぎにぼくの質問に対する回答についてですが、ぼくが紹介したサイトを読んだ上での回答なのでしょうか。貴方は、保険業法283条は「商取引」を理由に商法に基づくものとし、続けて「民法で、従業員の過失は会社の過失と認めていても、商法では、そうはいかない」などと意味不明のことを述べていますが、それで結局のところ、保険業法283条の規定が民法715条の使用者責任の特則だということを否定したいわけですか。あのサイトでは、はっきりと「この法283条は、民法715条の「使用者責任の規定の特則」であり」と書いてあるにもかかわらずです。 ここで問題にされているのは、保険募集人が不法行為を行ったことによる契約者に対する賠償責任を保険会社にも追求できるかどうかです。つまり、「商取引」なんかではなくて「不法行為」が問題にされている。そのため、民法715条の特則だとされているのです。そして、「保険募集を行った際に損害保険募集人または生命保険募集人に生じた私法上の責任について、その所属保険会社が負う」としている。 あと、民法715条の使用者責任の「使用者」は労基法の使用者よりもっと広い概念で、雇用関係を前提としていません。雇用関係どころか、何らかの契約関係さえ必要とせず、事実として指揮監督する関係があれば充分です。保険会社と保険代理店の関係はカタチとしては委任もしくは準委任の関係だから、独立性があるということになっているので、あるいは民法715条の適用は無理ぽい気がしないでもありませんが、少なくとも保険業法283条の規制対象であることは条文をみれば間違いありません。 最後に、283条2項の免責条項に言及されていますね。「保険会社やその社員が代理店に対して行う研修や指導であり、これらが定期的に行われていれば、「発生の防止に努めている」と見なされます」。ご教示ありがとう。これが事実なら、保険会社はほとんど常に免責ですね。失礼いたしました。ついでと言ったらなんですが、ソース先を教えていただけないでしょうか。貴方は別のところでは「保険会社には、そこまで代理店を監督指導する義務はありません。何しろ、自社の社員ではなく、「別会社の社員」ですから。」などと平気で書いていたりしていますから。 相談者さんへ。 旅の途上、大変なトラブルですね。ぼくもバックパッカーとしての海外滞在が長く、時に盗難や強盗の被害にあったし、銃で危うく殺されかかった経験もあります。旅のご無事をと言いたいところですが、保険が効かないなんてことになると、おちおち海外にもいられませんね。海外だとだまされやすいし。国内もここの状況を見ると似たようなもんだし。保険会社に非がないという回答ばっかりですが、多数決で決まるわけでないし、そこのところは rokutaro36さんがソースを明かしてくれることでしょうから、それまでは結論を急がないほうが賢明だと思いますよ。 それと一つ質問なのですが、保険会社担当者から慰謝料の請求云々の話があったとのことですが、あれは代理店に対してですか、保険会社に対してですか。文脈からすると、後者に対するもののようにも読めます。 せっかくなので、使用者に対する慰謝料請求権の可否についてぼくが調べた結果を書いておきます。地震保険への加入に関する説明義務違反が問題になったケースで、財産的利益についての意思決定に関して説明に不十分な点があったとしても、特段の事情がないかぎり慰謝料請求権を否定した裁判例(最高裁平成15年12月9日〉、分譲住宅の購入に際し、業者が説明を怠ったと言うケースで、価格の適否を十分に検討したうえで契約を締結するかどうかを決定する機会を奪ったとして、慰謝料を請求を認めた裁判例(最高裁平成16年11月18日〉がありました(保険関係訴訟・民事法研究会・P228を参照〉。

samba3800
質問者

お礼

特に専門的な知識を豊富にお持ちで、またいろいろと熱心に調べてくれたであろうアドバイスありがとうございます。 回答者様もバックパッカーとしての経験が豊富で、現在の私どもの心境をよくよく察してくださっており、感動いたしました。 本当にありがとうございます!!

samba3800
質問者

補足

多くの方のご回答より保険会社でなく、保険代理店と話し合うべきなのかなと考えています。 現在はともかくこの一軒の事実内容を書面で作成してくれるよう依頼しており、それ以上の話し合いは現時点ではしていません。 正しい内容の正式な書面が手元に届いたあとの話し合いの仕方、手順、理想的な解決が未だ見えていない状況です。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.8

保険会社は代理店に対して教育・指導の責任はないとか保険会社に一切の非はないとする回答ばっかりだけれども、保険業法283条との関係はどうなるんだろうね。後学のためにも教えていただけるとありがたい。 下記のサイトをみるかぎり、そうではなさそうだ。続きは今日の夜にでも書くつもりなので、少し待ってください。

参考URL:
http://www.nihondaikyo.or.jp/foragent/71.aspx
samba3800
質問者

お礼

慎重かつ親身になって相談に乗ってくださり、本当にありがとうございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

No.6です。 (Q)新しく提示された保険料を支払うのでは、代理店のミスが口頭の謝罪だけで済み、私どもが追加の保険料を支払うことで、このままこの一軒が決着することになり、なんだか腑に落ちません。 (A)おっしゃる通りです。 なかなか、納得できる話ではありません。 でも、仕方がないのですよ。 先にも申し上げましたが、代理店のミスで契約をして、 金額が不足した場合、代理店が損害額の差額を負担する 賠償責任が生じます。 でも、更新をするときには、「正しい金額」でなければなりません。 更新では、代理店のミスがなく、代理店が正しい保険料を提示していたなら、 その「正しい金額」を支払うことになります。 正しくない……つまり、ミスの部分については、 保険料ゼロで、代理店が賠償責任を負ったわけですから、 何もなくても、代理店が保険料を負担していたような物です。 この時点で何もなければ、代理店の謝罪以上のものを求めるのは無理です。 これからのことでは、誰にも非はないのですから。 保険は、金融庁の認可商品なので、 お詫びの割引をしたりすることはできないのですよ。 それは、契約者間の公平を失うことになります。 例えば、今回の場合、出発前に問題が発覚していたら、 それこそ、質問者様は、正しい保険料を支払い、 代理店は、ひたすら謝るだけ……で、決着です。 それ以上のことを求める事は、法的にもできません。 なぜなら、質問者様は、 補填されるべき損害を何も被っていないからです。 補填されるべき損害を被っていないならば、 それは、謝罪で済む……ということなのです。 確かに、予定外の保険料を払わなければなりせんが、 その保険料に見合った保障を得られるので、 損害を被ったとは、言えないからです。 尚、文書による謝罪を求める事は問題ありません。 謝罪に際して、菓子折りの一つも……程度は、 世間の常識の範囲内ですからOKです。 でも、金券はダメですよ。 現金と同じで、保険料の割引になり、保険業法違反になりますから。 保険会社から代理店に対して、処分をするように依頼することも可能です。 ただし、ミスの内容から考えて、口頭か文書による注意ぐらいでしょう。 でも、代理店が質問者様にお金で補填したとなると、 今度は、保険業法違反となり、代理店の営業停止や、 代理店の登録取り消しの処分となる可能性もあります。

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

再度のご回答本当にありがとうございます。 法律や規則的な面では、すべての点について納得が出来ました。 ただ、私たちは保険について完全に素人であり、感情的な面でまったく納得できないという所です。 代理店(もしくは保険会社)視点でこの一軒を考えれば#6様のおっしゃられている通りだと思います。 しかし、もし、自分や自分の家族がいろんな保険会社を回って比較検討を重ねて、慎重に慎重に選んだ保険が、今回のような事態に陥った場合「仕方が無い」もしくは「あきらめなさい」と、それで終わらせることが出来るでしょうか。 実際、私たち夫婦はこの保険の契約をするのに何件もの保険会社を回り比較を重ねました。その上で契約した保険が「間違っていました、正しい金額で契約してください」と言われたのです。 確かに法律、規約上の話は理に適っています。 それを承知の上で、私たちが出来るなにか良いアイデアをご教示いただきたいのです。 もし「仕方がありません、それが決まりです。」というご回答であれば、恐れ入りますが再度のご回答は遠慮申し上げます。 何卒、別視点からのアドバイスを心よりお願いいたします。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

生命保険専門のFPです。 損保は専門外なのですが、一応は、FPなので一言。 保険会社には非がないというのは、他の方のコメント通りです。 質問者様は、納得がいかないようですが、 こう考えてください。 運転免許証を発行するからには、その人がまっとうな運転をすると 監督指導する責任が国にある。 だから、免許保持者が事故を起せば、国にも賠償責任がある…… という理論と同じですよ。 保険会社には、そこまで代理店を監督指導する義務はありません。 何しろ、自社の社員ではなく、「別会社の社員」ですから。 次に、代理店が、差額の保険料を負担するというのは、 いかなる形であろうとも、保険業法違反です。 では、現実にはどうなるのか? (1)質問者様が保険料を負担しなければなりません。 代理店にそれを負担させることはできません。 そんなことが通用するならば、「私がミスをしたということで、 私が5000円を負担しますから……」 という保険料割引を認めることになります。 保険は、金融庁の認可商品であり、いかなる形であろうと、 補填をすることは認められません。 (2)現在の保険のままで、旅行をします。 万一が起きたとき、予定していた保障と現実の保障の差額は、 その代理店が賠償責任を負います。 つまり、1000万円の保障があるはずなのに、 代理店のミスで100万円しか出なかった場合、差額の900万円は、 その代理店が賠償責任を負うのですよ。 でも、代理店は、それがイヤだから、お詫びとして補填しますからと、 高い保険に契約してくださいと、保険業法違反を承知の上で 言っているのです。 (本気で、保険業法違反にならならいと思っているならば、 そもそも、代理店をしている資格がない) で、実際問題として、すでに旅行中ならば、 (2)しかないのです。 質問者様がすべきことは、代理店のミスを書面で残させることです。 メールではダメです。 いざというとき、それが賠償責任の訴訟になったとき、 証拠となります。

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

ありがとうございます。 とりあえず、#6様のアドバイスに従い代理店に今回の一軒の事実内容を会社の公式書面として郵送してくださいと要求しました。 ただ、今後「(2)現在の保険のままで、旅行をします。」について、3ヶ月毎の更新の予定でしたが、保険料がアップするため、契約時に説明された金額で更新することが出来ません。 かといって、更新しないで旅を続けるのはリスクが大きすぎます。 また、新しく提示された保険料を支払うのでは、代理店のミスが口頭の謝罪だけで済み、私どもが追加の保険料を支払うことで、このままこの一軒が決着することになり、なんだか腑に落ちません。 何か良い方法があればご教示ください。 お願いいたします。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.5

#2です。 代金の支払いの件は、#4様のおっしゃってる事でいいと思うのですが・・・ ご存知だと思いますが・・・海外旅行保険は出国してしまってからは、追加や変更は無効になってしまう場合があるので、その辺もしっかり、確認させ、ご自身でもご確認ください。 電話で、言い合ってれば言葉は消えますから、電話+メール+FAXで、書面に残すと言う事を、おおげさですが考えておいた方がよろしいかと。

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

ありがとうございます。 まったく保険についての知識が無いので、極端に考えすぎているのかもしれませんが、差額保険料をお詫びとして払う約束をメールなどの書面に残しておくのは、逆に後々ややこしいことにならにでしょうか? たとえば、電話口で約束して、差額分を貰って、無かったことにするほうが、どちらにとっても良いのかな?と思ったりもするのですが。。。 いかがでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

再度の言葉になりますが、保険会社は代理店の不備は意に介さずです。 差額保険料は当然、ご質問者が支払いします。 代理店からは、お詫びとして差額保険料相当を支払いしてもらうということです。 あくまでお詫びであって、利益供与したわけではないので、保険業法違反とは言えません。

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

ありがとうございます。 私も当初、#4様のおっしゃられている通りだと考えていました。 ただ ひとつだけ心配なのは、もし大きな額の保険金の支払いが発生したときに、その“差額保険料相当をお詫びとして”受領していた事実により、契約が履行されない(保険金が支払われない)場合のリスクを考えると、少し躊躇してしまいます。 いかがなものでしょうか?

回答No.3

保険会社は代理店と契約を行っているだけで、指導・教育の義務も責任もありません 代理店が保険料支払うのは違法なので、保険契約そのものが無効となり万が一の際保険金が支払われない可能性もあります あくまで、保険料は契約者である質問者さんが支払い、差額は別途代理店から受け取る形じゃないとまずいです 代理店が差額を払うかどうかはわかりませんが

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.2

保険会社に直接ではなく、代理店に任せるべきです。 あなたが出て行っても、何も解決しないし、代理店の落ち度は、保険会社には関係ありません。 保険会社は、代理店を通した契約を遂行しているだけなので。 代理店に、差額を払ってもらって、早急に交渉の場へ出てきてもらってください。

samba3800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

samba3800
質問者

補足

早々のアドバイスありがとうございます。 同様のアドバイスを頂きましたため、同じ補足質問とさせてください。 いただいたアドバイスを拝見すると、保険会社には落ち度が無い(代理店の教育?監視?という点では多少責任もあるのかなという気もしますが・・・)と思います。 当初、担当者が差額を負担すると申し出たのですが、それでは契約違反(法律違反)になり、いざというときに保険金が支払われない可能性があり、本末転倒だと思い、直接保険会社と話をしているのですが、次回保険会社と話す時には「代理店に差額(保険料と妻の分の損害賠償責任)を負担してもらう」といえば問題ないでしょうか?また、それで代理店に差額を負担してもらっても万一の時に問題にならないでしょうか?

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