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管材人への郵便物の転送

恥ずかしながら、諸般の事情で自己破産をすることになりました。 破産管材人に当方宛の郵便物が転送されるようですが、同居しております「両親」や「兄弟姉妹」宛の郵便物も全て、破産管材人宛に転送されてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>「両親」や「兄弟姉妹」宛の郵便物も全て、破産管材人宛に転送されてしまうのでしょうか? 郵便法により、他人の郵便文書を読む事は禁止されています。 例外として、自己破産者への郵便です。 「隠し財産はないか?」「隠し借金はないか?」などの確認が主たる目的です。 ですから、原則的には両親・兄弟宛の郵便文書は対象外です。 原則があれば、例外もあります。 破産者が意図的に他人に成り済まし(破産者宛の手紙を他人名義で送るなど)が疑われる場合は、裁判所の許可を得て両親・兄弟宛の郵便文書も確認対象となります。

peacenine
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 兄弟宛の郵便物の中に就職関連の書類が届く可能性があり、 知らない内に提出日が超えていたら大変だと思い質問させて 頂きました。 一先ず安心しましたが例外もあることを肝に念じておきます。

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