- 締切済み
前席の窓に付ける日よけは違反?
自動車の前席の左右の窓ですが、 たまに、吸盤などで脱着可能な黒いメッシュ状(又は厚手の黒っぽい樹脂)の「日よけ?」をして走っている車をたまに見かけます。 着色されたウィンドウフィルムは、前席の左右の窓に貼るのは、道路交通法で禁止されていると思いますが、 上記のように、脱着可能な「日よけ」をして走行することは、道路交通法では問題はないのでしょうか? たしかサンバイザーも、クルッと回せばサイドの窓の上部の日よけになり、これは合法と思いますので、 同じような取り扱いでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます。 違反じゃないと言うご意見が多いので安心しました。