• 締切済み

前席の窓に付ける日よけは違反?

自動車の前席の左右の窓ですが、 たまに、吸盤などで脱着可能な黒いメッシュ状(又は厚手の黒っぽい樹脂)の「日よけ?」をして走っている車をたまに見かけます。 着色されたウィンドウフィルムは、前席の左右の窓に貼るのは、道路交通法で禁止されていると思いますが、 上記のように、脱着可能な「日よけ」をして走行することは、道路交通法では問題はないのでしょうか? たしかサンバイザーも、クルッと回せばサイドの窓の上部の日よけになり、これは合法と思いますので、 同じような取り扱いでしょうか?

みんなの回答

  • ameru2007
  • ベストアンサー率13% (180/1381)
回答No.2

ちなみに合法だと思いますよ それがまずかったらサンバイザーとかも微妙な感じじゃないですか? 止められたとしても外せばいいんですからね^^

wbutterfly
質問者

お礼

ありがとうございます。 違反じゃないと言うご意見が多いので安心しました。

  • tsuntan
  • ベストアンサー率33% (54/162)
回答No.1

なお、日よけスクリーンみたいなものは脱着可能ならサンバイザーと 同じに考えるのでは?貼り付けてしまうと違反だろうと思いますが。

wbutterfly
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり脱着可能状態なら違反じゃないのかもしれませんね。 ビクビクして走るのも精神的によくないので、安心しました。

関連するQ&A