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車のサイドガラスの日除けについて。違法ですか?
こんにちは!いつもお世話になっています。 最近、かなり暑くなって思ったことがあります。 運転席&助手席のサイドガラスにスモークフィルムを張ること(いわゆるフルスモーク)は違法だと認識しています。 以下の場合は違法なのでしょうか? ・取り外し可能な日除けフィルムを張る(黒色) ・取り外し可能なUVカットのフィルムを張る(透明) ・吸盤式のメッシュの日除けを張る (スイカとか犬とか黒一色とかいろいろあるタイプのやつです) ・窓にタオルなどをはさんで、日除けにする 暇なときで結構です。 アドバイスおねがいします!
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運転席・助手席サイドウィンドウにフィルムを張ること自体は違法ではありません ただしこの場合は可視光線の透過率が70%以上でないといけません http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_9.htm >取り外し可能なUVカットのフィルムを張る(透明) これはOKです、各自動車メーカーでもオプション設定されています 透明なら取り外し不可(貼りっぱなし)のものでもOKです それ以外は走行中はNGです これらの日除けは駐車中に使用するための物です これらの日除けを窓に貼ったまま走行している車を見かけますが(女性に多いようですね)違反です 標準で色つきガラスを採用している車も多くなってますが運転席・助手席サイドには使ってないですよね 最近ホテルや旅館の送迎用マイクロバスなどで窓に広告が書いてあるものがあります これは特殊なメッシュ素材で外から見ると広告に見えるけど中からはほぼ素通しで見えるものです これもほぼ素通しに見えるといっても運転席・助手席サイドガラスには貼ってありません
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- tempnamon
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#2です すぐに取り外せるものならOK、これは間違いです カー用品店などに行って商品の説明書を見てください どの商品にも「走行中は使用しないで下さい」とか書いてあるはずですよ 「走行中に使用すると違法になります」とはっきり書いてあるものもあります #2でも書きましたがこれらはあくまでも「駐車中」に使用するものです
お礼
追加の回答ありがとうございます! やっぱり走行中はだめみたいですね。 >カー用品店などに行って商品の説明書を見てください 今度お店に行って確認してみます。 日除けの使用は駐車中のみにします。 非常に参考になりました。 ありがとうございます!
- jal_026
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フィルムのように貼り付けるもの(すぐに外せないもの)が違法で、日よけのようにただ置いておくのは良かったと思います。 例(日よけ、カーテン、トラックのダッシュボードに立てかけてある(貼ってあるのはだめ)遮光板(みたいなやつ)) 以前新聞で、トラックの日よけは違法ではないが、視界を妨げるので使用を自粛するようにしてほしいみたいな記事が出ていたような気がするのですが。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >フィルムのように貼り付けるもの(すぐに外せないもの)が違法で、日よけのようにただ置いておくのは良かったと思います。 これは今までの2件とは違う見解ですね! 僕的にはこちらの方がありがたいんですけど、 どっちが正しいのでしょうか? アドバイス参考にさせてもらいます。
- hallis
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サイド・ガラスでしたら法的に許された光の透過率を確保できるフィルムを貼られてはいかがですか? フィルムの透明度が濃くなくても紫外線や赤外線はカットできます。 個人的にはスモークは熱を吸収するので色による効果は怪しいものだと感じています。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >サイド・ガラスでしたら法的に許された光の透過率を確保できるフィルムを貼られてはいかがですか? 透過率しだいでOKということですか? アドバイス参考にさせてもらいます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >運転席・助手席サイドウィンドウにフィルムを張ること自体は違法ではありません >ただしこの場合は可視光線の透過率が70%以上でないといけません これは知りませんでした! 透過率しだいで張ってもOKなんですね。 >これらの日除けを窓に貼ったまま走行している車を見かけますが(女性に多いようですね)違反です たしかにおばちゃんとかに多いような気がしますね。 違反だと言うことでしないように気をつけたいと思います。 アドバイス参考にさせてもらいます。