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張込のような民間の監視員による、たった2分間の放置違反です
★過日、マンションにいる娘から「病院に子供を連れていくので軽四輪車を貸して欲しい」と頼まれました。娘が病院から帰ってきて、ハザードランプをつけて、子供とバッグをマンションの部屋に置いて、すぐに車に戻ると、窓に駐車違反の標識が貼られていて、具体的に2分間の駐車違反(この玄関前の道路は12m位の広い道路で、100m位の先に駐車禁止のマークがありました)と印字されていました。娘によると、毎日のように2人の監視員がウロウロして、以前にも知人が、同じマンションの玄関でハザードランプを付けて、夕食材料を部屋において出てきたら、わずか2分でしたが貼られていました。(まるでうろつきながら張り込み、止める車を見てはカモだとばかりに貼っていくようです。(ノルマがあって成績アップになるのでしょうか)。 ★このような状況での放置違反金はどうしても納得がいきません。 納付しないでおくと、今度は納付命令がきました。(弁明書は送っていません) 「道路交通法第51条の4第4項の規定により、放置違反金の納付を命令します。」「違反態様、道路交通法第45条第1項違反、違反金を納付しない場合は、法令の規定により自動車検査証の反付の拒否の対象になります。」と書かれています。 ★私はどうしたらいいか分かりません、権力のある役所には逆らわずに、支払うしかないのでしょうか。 督促がきて、放置すると、車検は受けられないのでしょうか。 何かよい方法はないのでしょうか、ご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
今からでも娘さんが警察に出頭し、青切符を切ってもらうことが現実的です。(ご質問者自身だと違反時の運転者ではないので、詐欺になってしまうからです) そして切符が交付されたら、正式な裁判を要求しましょう。青切符やその後の催告書には、おどろおどろしい文句が並んでいますが、たとえ裁判で負けても駐車違反の点数と今と同じ違反金額を払うだけです。裁判費用も国が払ってくれます(これは法律で、裁判を受けようとする人が切符に納得して払った人よりも不利に扱われるのを防ぐ処置で法律に明記されています) そして裁判で堂々と主張して無罪を勝ち取るべきでしょう。残念ながら弁明書では、警察が判断するため(つまり取り締まりと審査が同じ人々)こちらに有利な判断が出ることは考えにくいです。 またこれとは別に、マンションのような公共性の高いところ取締りはもう少し考えされるべきです。マンションの自治会(管理組合)などで駐車取締りに関する抗弁決議(2分ではなく5分とか10分にするべきなどの決議)を出して、警察に出しましょう。だめなら県警の監査室や市議会議員・県議会議員などに、組合として相談するのがいいでしょう。 ただ同時にマンションとしても、自動車による利用実態を考えて一時駐車場所等を作る努力も必要です。 駐車放置金は実はかなりの悪法の部分があり、他の交通違反と違って「裁判」を起こしにくい仕組みになっています。とくに弁明書はまったくデタラメといっていいぐらいです。 それらがめんどくさいなら法律に従って罰金を払うことです。 でも、皆がめんどくさがっていたら、結局なにもよくなりませんよ。
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- nimese
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質問者様のマンションの付近では、他の方も日常的に駐車違をしているのではないのでしょうか? それを、不快に思って通報している住民の方もいると思います。 通報が来ると、監視員や警察もそれなりの対応をしなければなりません それで、いつも張り込みをしている様に見えるのではありませんか? 5分ならダメで2分なら良いなんて事はありません。 何か良い方法は?との事ですが、あたりまえに法律遵守です。
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- n_kamyi
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納得が行かないのであれば、弁明書を送って下さい。 あなたの言い分が正しければ弁明書が通るはずです。 通らなければ、あなたの言い分が間違っているということです。 行政はあくまで法律に則って処理をするので、法律的にどちらが正しいのか判断してくれます。 法律的には間違ってるが、それくらいいいんじゃない?という思いは自己中でしょう。
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- deem
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「駐車」の意味は 車が継続的に停止することで、 ・客待ち、荷待ちによる停止 ・5分をこえる荷物の積みおろしの停止 ・その他、故障などによる停止 となっており、さらに“運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること”となっています。 2分間の荷物の積みおろしなら「停車」となり「駐車」ではないので駐車違反にはなりませんが、マンションということもあって車から離れてしまってるいるので「駐車」になり、2分でも10秒でも“運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止”していれば駐車になり、駐車違反になってしまいます。 狡い監視員に腹が立つ気持ちはとてもよくわかるんですが、自動車免許は道交法を守ることを条件に車を運転することを“許されている”ということを自覚するべきですよ。 回答としては、違反金は払わなくてはいけないし、払うべきだと思います。
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- takapiii
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残念ですが、その状況だと弁明書は通りませんね。 通るとすれば「急病人やけが人や破水しそうな妊婦を運ぶため」とか、明らかに緊急性があるもので、かつ証明できるものだけです。 駐車の定義は、「運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態」を言うので、「直ちに」と言うのは極端な話、数秒で動かさなくてはならず、つまりは運転席に座っていないと駄目と言う事です。 なので1分、2分は100%駐車違反です。もちろん法的にも。 納得いかないのは誰でも同じなんですが、優秀な弁護士を雇って戦ったとしても勝ち目がありません。それが現実です。 また車検は受けられなくなります。
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2分であろうと、違反は違反です。 何に納得がいかないのでしょうか?
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ご意見大変よく分かりました。 弁明書はでたらめと思っていましたので、出状しなかったのです。 地方公共団体を被告としての訴訟は大変な労力と知識が必要と思います。子供とよく相談して決めます。 有難うございました。