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交通違反を注意した車両から引きずられました。傷害事件でしょうか
駅前ロータリーから出る歩道としては不十分な路側帯を持つ道で駐車車両で狭められたところを右側通行していたら後ろから来たタクシーに警笛を鳴らされ道路交通法第54条第二項に基づき注意しようと歩行速度の車両の運転手席の窓をノックしたら窓が開いて暴言を吐いてきたので、左手を窓枠にかけ停止させようとした。現行犯なので逮捕権は一般市民にもあると思うが、謝罪と反省があればよいかと思った。しかしそのきざしが無い為、警察を呼ぶと宣言し携帯電話を右手で出し110番しようとしたら、いきなり加速された。引きずられる形で20米程並走し転倒。全身を道路に打ち付けた。私が左手を窓枠にかけ停止させようとしたのは違法行為でしょうか?相手の道交法違反はもちろんですが、相手の傷害罪は成立するのでしょうか。相手はナンバーから特定済です。警察の現場検証済です。、救急車で病院に運ばれ受診済です。以上よろしくお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 まっ先にやるべきは証人の確保でしたね。 あまりの恐怖でナンバーを覚えるので精一杯でした。 同じ時間に現場に立ってビラ配りとか・・・・ 犯人のご多幸をお祈りするしかないですね。