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強制執行について、支店の口座差押えは?

強制執行しようと思っていますが 仮に本社は東京で、支店が大阪の場合、支店の口座及び電話加入権等の 強制執行は可能でしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.1

まず最初に、口座の差押えは銀行を第三債務者とし、電話加入権の差押えは、東日本電信電話株式会社や西日本電信電話株式会社を第三債務者としますが、それはご存じですよね。 それで、お尋ねは、本社は東京で、支店が大阪の場合と云うことですが、銀行を第三債務者とする場合は、本店所在地を記載し「送達場所」として、支店名を記載します。そうすれば、遠隔地でも可能です。 電話加入権の差押は、民営化になって以来、東西等変わっていますので注意してください。 しかし、差押えはできますが、競売時に取消のおそれがあります。 何故かといいますと、売却見積価格が執行費用に満たないからです。 電話債券が極端に安いので(500円から3000円)実務では、ほとんど行われていないです。

sakujirama
質問者

補足

tk-kubota様 たいへんわかりやすく教えて戴きましてありがとうございます。 口座の差押えは遠隔地でも可能という事で、これで前に進めます。 電話加入権につきましては、制裁目的でしようかと考えおりましたので 詳しく教えて頂きまして感謝申し上げます。 厚かましいのですがもうひとつ教えて戴けませんでしょうか? 電話加入権と口座差押えを同時にやることは可能なのでしょうか? どちらか一つをしてからでないと、次の差押えはできないのでしょうか?どうか宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>電話加入権と口座差押えを同時にやることは可能なのでしょうか? その実務経験は私はないです。 両方を1通の申立は、おそらくできないと思います。 目的物が違いますし、第三債務者が違いますので。 仮に、できたとしても印紙は4000円ではなく8000円かかると思います。 別々に作成した場合は、債務名義は1通の方に添付し、他の1通の方は「別件添付」として下さい。

sakujirama
質問者

お礼

tk-kubota様 御回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 さすがに「裁判所の強制執行だけを職業」とされている方だと感服いたしました。 また、機会がございましたらお教え下さいませ。

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