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雑収入があった場合の失業給付金の減率

今年3月末で会社都合にて退社いたしました。 離職票が届き次第失業給付金の申請に行こうと思っていますが, 前の会社や他の会社などから、単発でイラストやデザインの仕事を請け負うことがあるかもしれません。(あくまで一時的な収入で、ずっと続けるつもりはないです。) 自分で調べてみたところ, ●給付中のアルバイトはアルバイトしていた日の給付金が先送りになる。 ●一日4時間未満、週20時間未満のバイトは内職扱いで満額支給される。 ということがわかったのですが,私の場合はどうなのでしょうか。 (イラスト/デザインなどは雑収入ですよね?) 教えてgooで過去質問を検索すると 「収入金額に応じて給付金からひかれる」との回答がありました。 現在もこうなのでしょうか?減率はどうなんでしょう? この場合バイトのように「先送り」ではなく「ひかれる」んでしょうか。 また、過去にした仕事の料金が、給付期間中に振り込まれた場合は申告対象でしょうか? もし、振り込まれた月が申告対象なのならば,給付期間中に仕事をしても、振込みが給付期間後ならば申告非対称なのでしょうか。 長々と書いてしまいましたが全く無知なのでわかりやすく教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

 こんにちは。雑収入ですか?所得税制における雑所得というのは、年金とか個人的な賃貸の利子など営業性のないものの分類であって、会社相手に働いて得た収入ならば反復性があるときは給与所得、本当の単発なら事業所得、いずれにしろ雇用保険で言うところの収入になるはずです。働き方や支払い方法は千差万別ですので、個々のケースに応じてハローワークに確認するほかないです。    失業認定申告書には確かに「就職または就業」の場合と、内職の場合をと分けたうえで、それぞれの日数を申告することになっています。その判断基準の一つとして4時間以上と未満があるのも確かですが、これも実態に応じてです。就職または就業に認定されるときは、1年間を限度に一日単位で「先送り」となります。  内職のときは満額ではなくて減額です。減額の計算はややこしいので説明は省きますが、基本手当日額(一日当たりの失業手当の金額)よりもその日の収入が多いと全額不支給です。先送りもされません。ただし、減額の結果、本来の基本手当日額を下回ることはありません。また、4時間未満でも先送りされることがあります。  雇用保険の失業認定は月単位ではなくて、一日一日において失業していたかどうかを判断しますから、その日に働いたかどうかが問題なのであって、働いた対価として賃金が何日に振り込まれるかは全く関係がありません。その日に払われるとは限らないですしね。  実際、失業者は最後の給料や退職金がハローワークに行くようになってから支払われることも少なくありませんが、そんなものまで収入にされたらたまりませんもんね。他方、給付期間中に働いたら、支払日にかかわらず申告しないと不正になってしまいます。  逆に、賃金が支払われないボランティアの仕事は、その日に限っては就職活動をしていない(労働する意思がない)と見なされることもありますから、その場合、その日は手当は支給されません。  ハローワークは生活のためのアルバイト等を奨励していますので、いくら働いたとて問題はありませんが、その分、差し引かれるのは公金ですから仕方がないのですよね。

sanasanas
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 いろいろ細かく勘違いをしていたようで教えていただきありがとうございます。 1:イラストは雑所得ではなく事業所得 2:賃金が振り込まれた日ではなく働いた日が問題 (「家でイラスト」という職種の場合ややこしそうですね) 3:減額か先送りかはハローワークに確認 ということですね。 1に関しては,過去質問を見るとやはり私のケースは雑所得に当てはまるような気もするのですが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2732056.html(No.2) やはりハローワークで確認するのが一番のようですね。