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離婚しなくてはいけないの?

こんばんは。 先日、夫が「離婚する」と言ってでていってしまいました。 理由が「姑と同居しないから」だと思うのです。 私がなぜ同居しないかというと ・義姉がいじわるをする これが一番大きいです。 出て行った人がいろいろ口をだしてうるさいんです。 まず、私のアルバムをゴミ捨て場に捨てられ、 結婚してすぐ「私より早く妊娠しないでよ!」といわれ、 嫁と姑の仲が悪くなるようにいろいろしかけてくるんです。 夫は姑たちの味方なので・・・・・ でも、こんな理由で離婚しなくてはいけないのでしょうか? もしどうしても離婚しなくてはいけないとき 義姉から慰謝料はもらえるのでしょうか?

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  • aminouchi
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回答No.7

まず、初めにお断りしておきますが、私のアドバイスは解決策ではありません。私は法律に関しては素人ですから、法的にどうこうということについて正確なことは話せませんし、その点については弁護士に相談するのが一番です。ただ、法的な面とは別に精神的な面でアドバイスできるのではないかと思って書いています。 まず、「離婚しなくてはいけないのか」という質問に対してですが、皆さんもお書きのように有責配偶者(不倫とか勝手に出ていくとか離婚の原因となるような行動をした人)の側からの離婚訴訟も認められるようになり、その内容によっては離婚自体が認められることもあります。この「もある」ということが大切で必ずそうなるということではありません。 つまり、chiccchimamaさんの側にも離婚することに同意しないで抵抗することが出来るわけです(離婚届けに署名捺印したら駄目ですよ)。そこで、相手方がどうしても離婚したいということになれば、「これこれの慰謝料を払うから認めてくれ」という話になるはずで、その額が納得いくものであれば離婚に同意し、納得できなければ、調停や裁判などで第三者に結論を出してもらうわけです。 で、ここまでの話とは別に、chiccchimamaさんは現実に悪意を持って打ち捨てられているような状態であっても、離婚しないで夫婦であることをご希望なのでしょうか。離婚したくないという理由が失礼ながら「世間体が悪い」というようなものであったとしたら、今はそんなことを気にする人は少ないと思います。あるいはまた、何年間かの夫婦としての生活に愛着があるというのならこれまた仕方のないことかも知れませんが、現在のように夫が出ていっている状態(別居状態)が長く続くとすれば、事実上離婚しているのと変わりないことになってしまいませんか? 私の言いたいことは、chiccchimamaさんの意志や気持ちとは関わりなく、相手方の離婚の意志が固いのであれば、形式的には夫婦を続けるか正式離婚かは別として事実的に離婚状態になってしまいます。裁判や調停というのも、その中でご自分の気持ちを離婚という事実に向けて納得させていくためのものだと思います。 それとも、同居もする、義姉の干渉も受け入れる、義父母の面倒もみるから離婚しないでくれ、という気持ちがあるのでしょうか。ご相談の内容から考えますと、何もなかったかのような元の通りの状態に戻すのは難しいことだと思います。とすれば、どのようになるのが最善なのかということをお考えになるべきだと思うのです。 この問題はchiccchimamaさんの問題でありますから、最終的にはchiccchimamaさんのお気持ちによってものごとは決着します。それを忘れずに最善の道を探ってください。

chiccchimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律相談所に先日行きました。 こと細かく話したら姉からも請求できる可能性があるとのことでした。 もう夫に未練はありません。 夫がでていってから、姑がさきに私に話しがあるといってきました。 その前に姉からのメール。 当の本人は人任せ。 マザコン男+シスコン男 とはもうやりなおせないと実感しました。 もう自分の幸せを考える時期がきたと思いました。

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その他の回答 (6)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

#4のBokkemonです。 「口約束でも存在を信じるに足る主張立証ができれば有効」と述べたのです。結局、訴訟になれば主張する側が挙証責任を果たしたかどうかで主張の当否が判断されるのですから、立証できなければ書面の約束でも効力が認められないことはありえます。そういう意味で、「口約束が全て無効である」というのは誤解を招くものと思います。ROM各位の知識のある方は誤解はされないでしょうが、そうでない方に誤解が生じると困りますので、補足させていただきます。 さて、ご主人が誠実に話し合いをしようとしないまま、chiccchimamaさんに全ての困難と苦痛を受け入れさせようとすることに対して、chiccchimamaさんご自身は婚姻関係の継続を希望されていらっしゃいますか? 婚姻に関しては破綻主義に寄っていますから、有責配偶者からも離婚の申し立てができます。ですから、夫と妻のどちらが離婚を言い出したかは、離婚に関する慰謝料請求の権利を左右するものではありません。 義姉への請求は難しいものですが、夫からは取れると思います。それではchiccchimamaさんの意思にはそぐわないのでしょうか?

chiccchimama
質問者

補足

義姉からメールがはりました。 「返事くれなくていいから教えて!  何でT(夫)と結婚した?  同じ女として気持ちが知りたい!」 なんですって。 離婚するといってでていったのはあっちです。 私は夫のためにいろいろつくしてきました。 姉は口はだし、人の批判はするが何もしません。 そのたびに私は精神的苦痛に悩まされました。 姉にも慰謝料はとれなくても請求はします。 この二年間の彼女のいじめを償ってもらいたい。

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  • laing
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回答No.5

>口約束であっても「法的に無効」ではありません。我が国の民法は意思主義を採用しており、形式主義ではありませんので、誤解なきよう。約束の存在を第三者が認識できるように立証するには書面があった方が容易ではありますが、契約書がなくてもそのような遣り取りの経緯と結論の存在を信じるに足る主張立証ができれば、たとえ口頭での約束でも効力があります。 他の方と議論する意志はありませんが、口約束というのは効力があるとされて はいますが、所詮、建前論です。 これは弁護士でさえも、懲戒制度などで上手く逃げてるくらいですから。 当方が念書などがある訳ではないのでは・・・そう書きましたのは、色々な方 がROMをなさってることの配慮なので、誤解なさらないようにお願いします。 当方の書き方も問題があると思いますが、法律上で書かれていることと現実 は同じではありません。そういうことの読み手の不利益を考慮して投稿致しました。 「法の下の平等」「裁判を受ける権利」というのも謳われているだけで、 現実にはありません。 それから、ご主人の通帳についてですが、ご主人の名義のものはご主人にのみ 権利があります。 昔は夫のキャッシュ・カードを勝手に奥さんが使っても、問題になりませんで したが、現在ではご主人が妻に自分の預金を使われないようにすることは 常識です。銀行も奥さんが夫の通帳からお金を引き出そうとした場合には ご主人からの委任状を求められます。 ご主人の給料はご主人が働いたものですから、ご主人が貴方に貰ってる 給料の額を教える必要はありませんし、会社に聞いても教えて貰えません。 社会情勢も変ってきています。家族手当が切り捨てられてる企業が多い のです。社会情勢に法律がついていっていないのが現状なんです。 しかし、民法上はまだ婚姻後に作った財産は夫婦二人の共有になりますので、 財産分与の請求権が貴方にありますから、ご主人が実家のいいなりとしても 頑張って欲しいと思います。 心配なのはご主人がどこまで、現在行動を取っているかです。 預金を動かすご主人も多いですからね。 ご主人の通帳の口座番号などが分かっていれば、裁判所に申し立てて 残高などを知ることは不可能ではありません。 こういうことは弁護士が得意ですから、相談にいかれたら指示に 従っておけば問題はありません。 ご主人が聞く耳を持ってくれず、実家にくっついてる場合には その辺りも弁護士さんと相談された方がいいです。 それにしても、夫婦の問題なのにご主人の実家側も無責任としか 言えません。ご主人自身も逃げずにちゃんとやって欲しいものです。 よく離婚の際に別居期間の話題が出ますが、同居していて性生活があっても、 裁判になってしまえば、破綻しているということを裁判官が認めれば、 離婚が確定してしまいます。 でも、本当に夫婦だけで話し合いがもっと持てればいいと感じます。 離婚はいつでも出来ますからね。

chiccchimama
質問者

補足

本当に夫婦だけで話し合いがとれたらいいと思います。 ここは田舎ですので弁護士の方はいないのです。 行政書士の方ならいらっしゃるのですが・・・・ 最近仕事をしだしたばかりで まだ有給休暇も無い状態。 家庭裁判所に相談したくて電話しても 「土・日はお休み」とのこと。 なんだかつらくなってきてしまいました。 もっと都会だったらどんなにこころ強いかな。と思ってしまいました。

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  • Bokkemon
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回答No.4

chiccchimamaさんとご主人と二人で話はされていないのでしょうか? これまでにchiccchimamaさんが不快に感じたこと、ご主人とどうしていきたいのか、などです。話の順番としては、「ご主人とどうしていきたいのか」から入った方が話はしやすいと思います。 「離婚される」のではなく「夫が離婚したがっている」ということなのでしょうが、婚姻関係は「両性の合意」によって成り立つものですから、ご主人に婚姻継続の意思が無ければ強制はできません。「別れたくない」と主張しても、相手方に意思が無ければ継続は困難です。夫婦は相互の信頼関係によって、平等互恵の関係にあるべきものですので、その関係に無いのであれば離婚も止むを得ないでしょう。 以下は、離婚することになった場合です。 口約束であっても「法的に無効」ではありません。我が国の民法は意思主義を採用しており、形式主義ではありませんので、誤解なきよう。約束の存在を第三者が認識できるように立証するには書面があった方が容易ではありますが、契約書がなくてもそのような遣り取りの経緯と結論の存在を信じるに足る主張立証ができれば、たとえ口頭での約束でも効力があります。 同居をあと8年間は猶予し社宅に居住するという取り決め(夫婦間の合意)は、(人間関係だけではなく)世帯の経済事情にも影響しますので、一方的に反故にすべきものではなく、やはり夫婦の合意によるべきものです。 ご主人が約束を一方的に反故にして、その責任をchiccchimamaさんに転嫁して離婚を求めるのであれば、婚姻関係破綻の原因はご主人の側にあることになります。夫が給与の額を妻に秘匿することは、「生計の維持」に関わることですし、夫婦の収入は共有ですので、通帳を夫が秘匿することも共財原則に反します。加えて、夫が妻を顧みずに実母や実姉のことばかり優先することは、婚姻関係の継続に関する背信行為です。 ==> 夫が出ていった期間が長ければ長いほど金額が多くなるのでしょうか? そういう面は否定はできませんが、それよりも離婚原因の背信性、双方の精神的損害の状況、事実の経過、その他諸般の事情によりますので、何とも言い難いと思います。

chiccchimama
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 夫婦二人での話し合いができないのです。 話し合いをしようとすると すぐに車ででていって(実家に)逃げてしまいます。 そういうことが何回もありました。 無理にでも話し合いをしようとするものなら 「わかった わかった」 「同居はしなくていいから!」 といっているくせに、すぐ答えがからりと変わります。 同居に関しても、 お姉さんがこれ以上かかわらないようにしてほしいと 伝えても、「それは言う必要ない」の一点張り。 お姑さんに対しても間にはいろうとせず 「おまえが言いたいこと言えばいいじゃん」とのこと。 自分はその問題から逃げてばかり。 うちの親にも「できれば二人だけでくらしたいが・・・」 といっているのに行動が伴っていないのが現状。 たしかに、父親はいずれ寝たきりになるらしいのです。 今はまだ自分で歩けますし、トイレだってできるのに・・・ 夫がしっかりして、私がむこうの家に入る環境をつくってくれれば 何の問題もないのですが、 夫も姑や小姑と一緒になって私に嫌がらせや脅しをしてくる始末です。

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

>もし、夫が離婚してくれと言われても >応じなければいけないのでしょうか? 離婚なんですが、貴方に「非」がなくて、ご主人が有責配偶者であっても、 日本の離婚は破綻主義になってしまっています。 ご主人が弁護士を付けて、破綻してるから(妻にもう愛情はない)ということを 主張して裁判官に認めて貰えれば、一方的に離婚させられてしまうのが現実 です。 勿論、ご主人に落ち度がある訳ですから、クリアをしなければいけない 条件はあります。 貴方が離婚後に不利益を被る場合などは、貴方も弁護士を立てて反訴して 戦うということになるでしょうが、ご主人がどうしても別れたいと法廷で主張すれば、裁判官が認められないということはありません。 協議離婚であれば、離婚不受理届をお役所に出しておけば、勝手に離婚される ことはありません。 但し、ご主人が裁判で離婚請求事件で確定を取ってしまえば、ご主人が裁判 での確定書を持って行けばいいだけです。 貴方の意志は無関係で離婚出来てしまいます。 裁判になるとご主人の家族も有利にする為に証人として出ることが出来ます ので、貴方も弁護士相談なり受けておいた方がいいです。 お近くの弁護士会にお問い合わせ下さい。 いつ家庭裁判所から呼び出しが来るか分かりません。 家庭裁判所で行ってる家事相談も無料ですから、とにかく今後のことを 考えて相談に行っておいた方がベストです。 裁判離婚に関しては決まりですから・・・

chiccchimama
質問者

補足

ありがとうございます さっそく相談してみようと思います。

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  • laing
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回答No.2

>結婚するとき、確かにいずれは同居する約束でした。 日本国憲法に改正された時に婚姻は未成年でなければ、夫婦は双方の合意だけで、 家族関係が割り込む権利はなくなっています。 また、ご主人の親御さんとの同居に関しては将来的な約束があったといっても、 念書に貴方がサイン、捺印して婚姻をやっと認めて貰ったというようなことで なければ、口約束では法的な効力はありません。 それから、夫婦間の契約に関しても、仲のいい間はお互いに撤回が効くことに なっています。 この場合、離婚請求事件を起こせるのは貴方の方です。 マザコンというだけでも度が過ぎれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に 該当します。ましてや、ご主人は正当な理由もないのに、勝手に家を出て 同居の義務を果たしていません。立派な「法定離婚理由」を作ってるのは貴方の ご主人になります。 貴方に慰謝料などの請求権があります。 但し、第三者への慰謝料の請求として、ご主人のご家族も入れたいというお気持ち は分かりますが、暴力で怪我をさせられたとか、かなりのものでないと 難しいはずです。 嫌がらせレベルでは・・・暴力をお姑さんからずっと振るわれ 続けられた場合でも、証拠がなくて慰謝料が取れてないケースをかなり 知ってますので。義姉さんを訴えても、親族内の問題ですとやはり証拠が ないと、請求を棄却される可能性が高いです。

chiccchimama
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 でも、どうして離婚されなきゃいけないのかがわからないのです。 もし、夫が離婚してくれと言われても 応じなければいけないのでしょうか? 慰謝料の請求権があるのは助かりますが・・・・ もし、私が「分かれたくない」 といったら、それがみとめられますか?

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  • Bokkemon
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回答No.1

お姑さんと同居することが婚姻の時の条件になっていましたか? もしなっていなければ、同居を強制されることはありませんし、本来、夫婦の住居をどこに定めるかは「両性の対等な合意」によって定めるべきものですから、夫の意思に従わないから離婚だということには正当性は認められません。 もし、離婚することになった場合には、婚姻契約を一方的に破棄したのは夫の方ですから、慰謝料を請求すべきは夫に対してです。義姉が嫌がらせをしたとしても、それは婚姻関係を終わらせることを意図したものとは言いがたく、義姉の行為にchiccchimamaさんが立腹されていることで同居を考えられないというのですから、同居の意思に影響を及ぼしているとしても、婚姻関係そのものに対しての影響ではないと考えられるからです。

chiccchimama
質問者

補足

ありがとうございます。 結婚するとき、確かにいずれは同居する約束でした。 でも、社宅があと8年借りれるので その間は社宅に住むということで結婚しました。 慰謝料ですがどうやったらたくさんもらえるのですか? 夫が出ていった期間が長ければ長いほど金額が多くなるのでしょうか? 私は、今まで貯金をすると姑に怒られていたので たいした金額をもっていないのです。 夫の給料明細もここ1年みせてもらっていませんし 夫の通帳は、なぜか夫が実家にもっていってしまっているので・・・・

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