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引用の範囲について

お世話になります。 ttp://entameblog.seesaa.net/ ↑サイトのように雑誌から文章などを引用して、ブログなどに掲載することは著作権違反にはならないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。 ◇引用  「引用」について,文化庁のページには,以下のように記述されています。 ・「引用」とは,例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいます。  法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。 ・要件 (1)公表された著作物であること (2)公正な慣行に合致すること (3)報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること (4)出典を明記すること (5)「2」,「3」の要件については,  *少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること  *引用にいてそれなりの必然性があり,自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であること http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000351 ◇(2)(3)について  (2)(3)についてもう少し書きますと… ・引用は公正な慣行とは  公正な慣行に合致しているか否かは,社会通念によって判断されます。例えば,論文の中で自己の見解を主張するための資料として,同じような考え方の他人の見解を引用したり,他人の見解を論評するために引用する場合には,公正な慣行に合致した引用といえます。 ・他人の著作物を引用するだけの必然性  引用する際には,引用して利用される側の著作物と引用して利用する側の著作物とが明瞭に区別できるようにすることが必要です。他人の論文等を引用する場合には,引用する部分をカギカッコ(「 」)でくくって表示する方法等により,自己の文章と他人の文章を区別できるようにすることが必要です。 ・引用して利用する側の著作物が主たる地位を占める  自己の論文の中に他人の見解を引用する場合には,自己の書いた論文が主であり,他人の見解が従である関係,すなわち,主従の関係がないとだめです。   ・引用される著作物の範囲  一部のみの引用が認められるか,それとも全部の引用も認められるかも問題となります。  一般的には,引用される範囲は必要最小限度の範囲において認めるべきであると解されていますが,短歌,俳句等は正当な範囲内であれば全部の引用も許されると解されています。 -----------------  以上を前提に,  当該サイトに行ってみましたが(ちなみにURLの頭の「h」が抜けています…汗),(2)(3)については明らかに,違反しているような気がしますね。 *少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること  一応,「引用」という言葉が書いてありますが,どこが引用なのか判然としないとしない書き方ですね。 *引用にいてそれなりの必然性があり,自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であること  どう見ても,「引用」部分が大半で,と言うか,「引用」をつなぎ合わせて作ってあり,自分の著作物が(あるのかなー?)完全に従になっていますね。 ・おまけに,バナー広告もある商業目的のサイトですから,これは「著作権法」に抵触する気がします。 --------------------- ○著作権法 (引用) 第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 … http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2.3.5

参考URL:
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000351
shinya1980
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございます<(_ _)> 引用と転載の違いが判然として大変参考になりました。 また困った時はよろしくお願いします。失礼します。