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退職時の賃金相殺について

正社員として勤務しておりましたが、 今年の2月よりうつ病になり、 2月初日から3月末まで病欠しておりました。 3月末にて退職したのですが、退職に当たる精算として 基本給相当+社会保険料2か月分を請求されています。 社会保険料については納得しているのですが、 基本給相当について、欠勤分が多い場合支払いが生じるのは当然なのでしょうか? いまひとつ表現が難しくてわかりづらい質問になり申し訳ないのですが 生活が困窮していて難しい状況なため、ご教示頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 「3月基本給が0で2月欠勤分の遡及精算だけ」という部分です。 それだけを、誰が、いつ、どうして、何が問題なのでしょう? 質問内容が不明瞭ですので、 ・1月は全日出社した。 ・1月の賃金は受け取った。 ・1月の社会保険料は賃金から控除された。 ・2月は病欠した。 ・2月の賃金は支給された。 ・2月の社会保険料は… と、順を追って箇条書きとかにしては?

SO_G
質問者

補足

ご回答頂き誠にありがとうございます。 ご指摘ごもっともです。 下記の通り経緯をご報告します。 2008年1月入社(6ヶ月間有給付与なし) 1月欠勤5日。基本給全額支給。社会保険料控除なし 2月欠勤14日。基本給より1月欠勤分控除5日分控除後支給。社会保険料1か月分控除 3月欠勤18日。基本給なし2月欠勤分控除14日。社会保険料2か月分控除 要点は3月の基本給なしという部分に疑問があります。 社会保険料控除2ヶ月については及び2月欠勤分精算はわかるのですが・・・。 これで要領を得ているかわかりませんが、 ご指摘頂ければと存じます。恐れ入りますが宜しくお願い致します。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

無給で休んでいたのであれば、賃金が支払われないのは妥当です。 基本給相当から欠勤日に相当する(31日/31日)分を減額したとか。 2月分の賃金、基本給相当が支給されていたのは有給休暇を使用したからとか。 -- > 生活が困窮していて難しい状況なため、 会社から休業補償が出ないのなら、普段支払っている高い社会保険から、休業手当の支給を受けられるのでは?

SO_G
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 傷病給付金について申請を考えていたのですが、 「一度申請すると復職した際またうつになった際、再度申請しても 給付されるのが難しい」とのことで、1ヶ月分の申請はやめたほうがよいのではとのことでした。 また、この会社に就業したのは本年1月からであり、有給休暇の付与が ありませんでした。 ここでお伺いしたいのは「賃金支払が0」なのはわかるのですが、 「3月基本給が0で2月欠勤分の遡及精算だけ」という部分です。 傷病給付及び上記についてお伺いできれば幸いです。 宜しくお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

3月分としてすでに支給してあるが、病欠のためにその文は返金してくれと言う意味ではありませんか?有給休暇を確認してください。

SO_G
質問者

補足

有給休暇は支給されていません。 この会社は欠勤分については翌月にて精算となっています。 3月分については基本給はなく、 欠勤控除及び社会保険料控除だけ計上されています。 その為、控除分が丸1ヶ月支払わなければならないのが、 疑問としている部分です。 宜しくお願いします。

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