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GPLライセンスでCopyrightを削除・変更できるか
GPLライセンスのWebアプリを利用しようとしていますがライセンス情報 (HTML上のCopyright)は消して、さらに書き換えてしまってもいいもの なのでしょうか? 個人的には危ない橋は渡りたくないので、Copyrightは変更したくない のですが、上の人がそういうことをいうので…
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GPLライセンスというのは、立派な契約行為です。すべての社会行為において、契約をするなら、契約書を読むのが基本ですというか常識でしょう。あなたの上司という方は、契約書を読みもせずに印鑑を押す人ですか・・・怖い会社ですね。 英文を読むのが苦手なら、探せば邦訳もいっぱいあるんですが・・・ 「http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html」より「GNU 一般公衆利用許諾契約書」の関係箇所を引用させてもらうことにします。 まず、第一条・・・もう文書の先頭近くですよ。これ・・・ 「1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは『プログラム』のソースコードの複製物を、あなたが受け取った通りの形で複製または頒布することができる。媒体は問わない。」 あなた曰くの、「利用する」というのは、この文書では、「複製する」と表現されます。あなたのコンピュータにプログラムを「複製」つまりコピーしなくては、利用もできませんよね?そういうことです。 複製した結果には、ちゃんと、著作権情報が表示されていなくてはならないと明確に書かれています。 では、プログラムを一部改編して使うときは・・・それも、ちゃんと次の条文に書いてあります。 「2. あなたは自分の『プログラム』の複製物かその一部を改変して『プログラム』を基にした著作物を形成し、そのような改変点や著作物を上記第1節の定める条件の下で複製または頒布することができる。ただし、そのためには以下の条件すべてを満たしていなければならない: * a) あなたがそれらのファイルを変更したということと変更した日時が良く 分かるよう、改変されたファイルに告示しなければならない。 * b) 『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。 * c) 改変されたプログラムが、通常実行する際に対話的にコマンドを読むよ うになっているならば、そのプログラムを最も一般的な方法で対話的に 実行する際、適切な著作権表示、無保証であること(あるいはあなたが保 証を提供するということ)、ユーザがプログラムをこの契約書で述べた条 件の下で頒布することができるということ、そしてこの契約書の複製物 を閲覧するにはどうしたらよいかというユーザへの説明を含む告知が印 刷されるか、あるいは画面に表示されるようにしなければならない(例外 として、『プログラム』そのものは対話的であっても通常そのような告 知を印刷しない場合には、『プログラム』を基にしたあなたの著作物に そのような告知を印刷させる必要はない)。 」 というわけで、これも、ちゃんと原著作権情報、および、改変箇所の明示が義務づけられています。 というわけで、これで、あなたの質問への回答は終わりです。 終わりですが・・・・お願いです。せめて、上記に示したURLの邦訳で結構ですから、全部読んでください。本当なら、このURLのページにも記載されているように、翻訳はあくまでも便宜のためであって、保証はしないと明記されていますので、アプリに添付されている原文をちゃんと全部読むべきです。(GPLライセンスで配布されている限り、そのファイルは必ず添付されていたはずです。)英語は苦手だから読まないけど、でも契約は結ばせてねと言うのであれば、そこに何が書かれていても(たとえ、何日か後に1億ドル払えと書いてあったとしても)あなたにはなにも文句をいう筋合いはないし、基本的には履行義務があるんですよ。ということをもう一度よく考えてみてくださいね。(ちなみに、GPLライセンスでそのような項目はありませんし非常識な金額に関しては錯誤の主張もできるでしょうが・・・著作権に関わる問題で錯誤だの英文の契約書が理解できなかったので・・・なんて言い訳は世間や裁判所では通用しませんよ。)
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- Tacosan
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ん~, どういうことをしたい (と上の人が思っている) のかわかりませんが, 言われる通り危険だと思います. 法的に詳しいわけじゃないので「危ないと思ったら危険サイドに倒す」考え方で: まず「コピーライト表示」と「適用されるライセンス」は全くの別物です. つまり, どのようなコピーライト表示がなされていても「GPL に従う」ものであれば「GPL に従う」必要があります. でもって, 多分 GPL に従うものを「GPL 以外のライセンスに変更する」のは, (常識的に考えれば) 著作権者以外は不可能だと思います. でもって, 「コピーライト表示」を消すことについてはむしろ危険です. そもそも法的には「コピーライト表示を消す」ことに意味がない... というか「コピーライト表示」に意味がないわけで, 消そうが残そうが著作権は存在します. さらに, 下手に消して「氏名表示権 (著作権法第19条) の侵害だ」なんて言われたらかなわん. なお, 確か「上の人に一筆書いてもらってもダメ」だったと記憶していますので, 結局のところ方針は ・「上の人」に「危険性」を認識してもらう ・「上の人」に「当該アプリケーションの権利を入手する」よう説得する くらいかなぁ? いずれにしても「上の人を説得する」という点で同じですが (合掌).
お礼
回答ありがとうございます。 「上の人」がまともだったらよかったんですけどね;; 喧嘩にならないようにがんばって説得します。
お礼
回答ありがとうございます。 紹介していただいたページ(和訳)は読んでいたのですがうまく解釈できずここで質問させてもらった限りです。 mitonekoさんに解説いただいて理解できた気もしていますがもう一度読み返して理解を深めたいと思います。 それを踏まえて、断固拒否の方向で上と戦いたいと思います。