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GPLライセンスについて
これから、個人でWebサイトの製作代行などを始めてみようと思って いるのですが、Webサイトの製作を受注した場合でそのサイトでMySQL等の GPLライセンスのソフトウェアを使う場合、サイトのソースコードも配布可能にする必要はあるのでしょうか? たとえば、掲示板をPHPで作ったとして、書込みデータをMySQLで管理しようとした場合、この掲示板プログラムはWebサイト上でソースコードを配布しないといけないのでしょうか? そもそも納品物なので、再配布にはならないのでしょうか?
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> Webサイトの製作を受注した場合でそのサイトでMySQL等の > GPLライセンスのソフトウェアを使う場合、サイトのソースコードも配布可 > 能にする必要はあるのでしょうか? はい、納品先からソースコードの提供を要求されたら提供できるように準備をしておく必要があります。ただし、納品物にソースコードを添付して配布する必要はありませんし、Web を経由してアクセスしてくるユーザに対してソースコードを配布する必要もありません。 > たとえば、掲示板をPHPで作ったとして、書込みデータをMySQLで管理し > ようとした場合、この掲示板プログラムはWebサイト上でソースコードを > 配布しないといけないのでしょうか? PHP の実行エンジンは GPL の影響を受けるかもしれませんが、PHP 上で動作するスクリプトは GPL の影響を受けないはずです。これは Java も同じです。ただし、PHP と MySQL の組合せには例外条項があったように思いますので、確認してみてください。(PHP の実行エンジンのライセンスが GPL と矛盾するための対処策だったように思います)
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- sakusaker7
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一般的な話として、GNU GPLのソース公開が「感染する」のは、GNU GPLで ライセンスされたソフトウェアの「派生物」の場合です。 派生物の正確な定義はGNU GPLを読んでもらうとして、たとえばソースコードの一部を 流用して使ったとか、ライブラリをリンクしたなどが該当します。 別プロセスで起動しているプログラムをプロセス間通信で利用した場合はどうかということは はっきりいってグレーゾーンです。 ただし今回はMySQLが相手なので、MySQLのライセンス条項を満たす必要がありますから、 ソース公開せずに商用利用したいのなら(MySQLの)有償ライセンスを取得すれば良いことになります。 つか、あなたの作ったシステムを「再配布」するのはあなた自身じゃないはずですが…
お礼
すいません。間違って補足につけてしまいました。 > 一般的な話として、GNU GPLのソース公開が「感染する」のは、GNU GPLで > ライセンスされたソフトウェアの「派生物」の場合です。 > 派生物の正確な定義はGNU GPLを読んでもらうとして、たとえばソースコー >ドの一部を > 流用して使ったとか、ライブラリをリンクしたなどが該当します。 > 別プロセスで起動しているプログラムをプロセス間通信で利用した場合はど >うかということははっきりいってグレーゾーンです。 回答ありがとうございます。 ソースコードの一部を流用したとか、ライブラリをリンクした場合摘要に なるんだなとは理解していましたが、プロセス間通信で利用した場合は、 考えてもいませんでした。 私にとっては、GPLの訳がかなり難しいですが、がんばって読んでみます。
補足
> 一般的な話として、GNU GPLのソース公開が「感染する」のは、GNU GPLで > ライセンスされたソフトウェアの「派生物」の場合です。 > 派生物の正確な定義はGNU GPLを読んでもらうとして、たとえばソースコー >ドの一部を > 流用して使ったとか、ライブラリをリンクしたなどが該当します。 > 別プロセスで起動しているプログラムをプロセス間通信で利用した場合はど >うかということははっきりいってグレーゾーンです。 回答ありがとうございます。 ソースコードの一部を流用したとか、ライブラリをリンクした場合摘要に なるんだなとは理解していましたが、プロセス間通信で利用した場合は、 考えてもいませんでした。 私にとっては、GPLの訳がかなり難しいですが、がんばって読んでみます。
- MrBan
- ベストアンサー率53% (331/615)
詳細は、GPLの条項を自分で読むべきです。 # 注意深く読むとソースを提供しなくていい状況もあるにはあります。 # まぁ大抵は配布が必要なわけですが。 で、MySQLはGPL以外のライセンスが選択(購入)できます。 参考URLをどうぞ。商用だと、このくらいはします。 また、納品云々も配布していることに変わりありません。 そもそも請負で受託する場合、お客様がGPLで公開したくないということなら、 GPLなプロダクトは使えないかも。別のものを買うなり作るなりが必要なのが普通です。 もしかすると、パッケージ販売なら、その旨謳ってあって同意の上ならアリかもしれません。 最終的には、状況次第です。 MySQLなら、デュアルライセンスなので、GPLが問題の場合は コマーシャルライセンスをその分買う手があります。
お礼
MySQLを使う場合は、ライセンスを進めることにします。 いずれにせよ、GPLの中身をもっと理解しないといけないですね。。。
- toshi7607
- ベストアンサー率12% (60/482)
こんなトコで聞くよりGPLライセンスを読んでください。
お礼
> はい、納品先からソースコードの提供を要求されたら提供できるように準備 > をしておく必要があります。ただし、納品物にソースコードを添付して配布 > する必要はありませんし、Web を経由してアクセスしてくるユーザに対して > ソースコードを配布する必要もありません。 なるほど。受注した場合は、あくまで納品先への開示でいいということですね。 > ただし、PHP と MySQL の組合せには例外条項があったように思いますの > で、確認してみてください。(PHP の実行エンジンのライセンスが GPL > と矛盾するための対処策だったように思います) これは、PHPライセンス3.0のことになるのでしょうか?読んでみます。 ご丁寧にありがとうございます。