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GPL2ライセンスのJSを使用した場合の公開義務

GPL2ライセンス対象のJSを使用した場合、どこまでソース公開しなければいけませんか? 仮にprototype.jsやjQueryといったライブラリがGPLライセンスだったとして、 そのライブラリを改造し、「jQuery2」といった新ライブラリとして再配布する場合は GPLライセンスとなるので、「jQuery2」のソース公開が必要だと認識しておりますが、 新ライブラリとして配布するのではなく、そのライブラリをカスタマイズして自身のWebサービスに使用する場合は、どこまでソース公開が必須なのでしょうか? たとえば、教えて!gooのようなサイトを立ち上げたとして 画面描画部分の一部にGPLライセンスのライブラリを使うとすると、 サーバ側のソースコードから何までダウンロード出来るようにしなければならないということになるのでしょうか? ライブラリを一部カスタマイズしてWebサービスを公開するだけで、ライブラリの再配布は目的とはしません。 ライセンスに詳しい方、調べた事がある方ご回答お願いしますm(_ _)m

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  • entree
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回答No.1

頒布しなければ公開義務は発生しません。 自分で使うだけであれば公開する必要はありません。

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