【ガソリンスタンドの法律】ガソリンスタンドの不思議
【ガソリンスタンドの法律】ガソリンスタンドの不思議なルールに気付いた。
ガソリンスタンド内は禁煙ですが、ガソリンスタンドの店内では喫煙しても良い。
基本的にガソリンスタンドの店内はドアが開いていて外気と触れている。
なぜガソリンスタンドの店内はガソリンが引火しないかというと、
ガソリンスタンドと店内の間には店内はガソリンスタンド内より一段高くなっているから。
ガソリンは空気より重く、気化したガソリンは段差の下に溜まるのでドアがオープンされている店内でタバコを吸っても問題ないという店側のスタンス。
ガソリンは空気より比重が重く店の段差すら乗り越えられないと考えると、
車から降りて、携帯灰皿を持って吸った灰が地面に落ちなければ、ガソリンスタンド内で立ってタバコを吸っても引火することはないってことですよね。
ということはガソリンスタンド内で喫煙が可能、不可能の差は灰皿があるかないかだけってことですか?
ガソリンスタンド内は禁煙という法律があって、ガソリンスタンドショップ店内ではタバコを吸って良いという法律があるのでしょうか?
どういう法律になっているのか教えてください。
ガソリンスタンド内にコンビニを併設している店があって、コンビニの外で立ちタバコをしている人がいました。
コンビニ側は外に灰皿を提供していましたが、
バカが灰皿に灰を捨てずに、立っている場所で指でタバコ灰をチョンチョンと指をスナップさせて灰を落としていました。
火の粉がある灰がコンビニの地面に落ちる。
横は併設されたガソリンスタンド。
こんな状況で営業出来ているのが今の日本の学力です。
やばくないですか?
ガソリンスタンドが吹っ飛ぶ映像が近々事故が起こって起こると思うんですけど。
起こってないことの方が奇跡です。
コンビニ側もタバコを売っている以上、外に灰皿を提供する義務がある。
けどコンビニはガソリンスタンドに併設されている。
ガソリンスタンドのコンビニはタバコの販売を禁止にすべきか外に灰皿を置かずに全面禁煙にすべき。
事故が起こってからでは遅い気がします。
法整備お願いします。
補足
質問ありがとうございます。 閉鎖スタンドを転用し、営業所などの開設を考えています。 鶴見区、神奈川区、川崎区で200~500坪 横浜市、川崎市全域で1000坪前後 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市で600坪以上 大田区、世田谷区、練馬区、狛江市で300坪以上 情報ございましたらご提供下さいませ。