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銀行と信用金庫

はどういう違いがあるんでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.2

>銀行と信用金庫はどういう違いがあるんでしょうか? <根拠法>  銀行は銀行法、信用金庫は信用金庫法です。 <預金者から見た場合>  銀行と信用金庫の違いは全くありません。  (法人も、個人も”預金者”としては、一切の制限はありません)    ※どこに住んでいても、どんな大きな法人でも預金はできます。 <決済>  手形決済、小切手決済等、決済に関して、銀行と信用金庫の違いはありません。 <為替>  振込・振替に関して、銀行と信用金庫の違いはありません。  (内国為替の場合)  信用金庫は外国為替は行っていない場合が多々見られます。しかし提携銀行  経由で外国為替業務を行っている場合が殆どです。 <融資を受ける場合>  信用金庫は融資を受けるには下記の条件が必要です。   ○当該信用金庫の営業地区内に居住している事     ※営業地区内に事業所を有するもの     ※営業地区内に事業所を有するものの役員     ※営業地区内の事業所に勤務する勤労者   ○当該信用金庫の会員(出資者)である事   ○法人の場合は資本金が9億円以下、従業員が300人以下である事 以上を満たした場合に、融資を受ける事ができます。   ※この部分だけが、(実質上)銀行と信用金庫の違いです。 http://www.shinkin.org/what/history/popup_01.html

acchan391
質問者

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noname#57427
noname#57427
回答No.1

<信用金庫> ・信用金庫は、1951年6月に制定された信用金庫法にもとづいた、会員の出資による協同組織の地域金融機関である。 ・営業地域は一定の地域に限定されている。中小零細企業ならびに庶民のための専門金融機関。 ・大企業や営業地域外の企業・個人には融資ができないという制限がある。 (Wikipediaより) 銀行には銀行法に基づく銀行と信託銀行法に基づく信託銀行があり、信託銀行だけが信託業務を取り扱うことができるのが原則です。 銀行はほとんどが営利企業である株式会社です。 これに対して、信用金庫は金融機関の生協的な存在でしょうか。 消費者の立場からすると、営業地域が限られている(営業地域外に住む人は融資が受けられない)以外は大きな違いはありません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%87%91%E5%BA%AB
acchan391
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