<信用金庫>
・信用金庫は、1951年6月に制定された信用金庫法にもとづいた、会員の出資による協同組織の地域金融機関である。
・営業地域は一定の地域に限定されている。中小零細企業ならびに庶民のための専門金融機関。
・大企業や営業地域外の企業・個人には融資ができないという制限がある。
(Wikipediaより)
銀行には銀行法に基づく銀行と信託銀行法に基づく信託銀行があり、信託銀行だけが信託業務を取り扱うことができるのが原則です。
銀行はほとんどが営利企業である株式会社です。
これに対して、信用金庫は金融機関の生協的な存在でしょうか。
消費者の立場からすると、営業地域が限られている(営業地域外に住む人は融資が受けられない)以外は大きな違いはありません。
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ありがとうございます。