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新聞の解約

こちらでも何度か質問されている内容は読みました。 現在、4月から4ヶ月契約で4月無料・5、6、7、月を支払うという契約書が手元にあります。 一度電話して断ったのですが納得してもらえず勧誘員よこしてきて再度こちらが説明し、その場は帰ったのですがこれからが心配です。 なかなかしつこそうで販売店ともめるのも嫌なので再度、四月のみを支払う1ヶ月契約を書面でとりつけようと思います。 そこでの書面による契約によって過去の4ヶ月契約は破棄することはできるのでしょうか?

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noname#56778
noname#56778
回答No.2

電話で断るより、内容証明郵便などで解約を通告するべきでしたね。 景品表示法違反とかで裁判までされる覚悟がおありなら別ですが、販売店のほうもそう簡単に契約破棄には応じません。 単発(1ヶ月)と3ヶ月の契約では、拡張員に払うセールス料が違いますから。 その差額を請求されることは良くあります。 というか私も請求してました。 お支払いになるのが嫌なら裁判でも勝手にやってくださいと。 但し他紙とダブルということであれば、そちらの契約書を確認して、購読開始月を待つことはしてましたけどね。 後はその販売店次第ですね。

chigukei
質問者

お礼

あまりにも知識がなさ過ぎました。 裁判沙汰は困ります。

その他の回答 (3)

noname#56778
noname#56778
回答No.4

#2ですが、元の契約は契約日がいつですか? まだ8日たっていなければ、無条件にクーリングオフ可能です。 その際は面倒でも「内容証明」で出されることをお勧めします(販売店宛)。 また契約日が記載されてなければ、8日以上たっていても契約自体が成立してないと考えられます。 8日以上たってれば先の回答の通りです。

  • hirarno36
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回答No.3

拡張員(販売専門員)の訪問の場合なかなか手強く、おっしゃるようにしつこいものです。彼らは歩合制ですので生活のかかり具合が普通の新聞販売店の従業員とはかなり違ってきます(素人目には見分けは付きにくいです)。 クーリングオフはもちろん効きます。それと同時に新聞社に直接抗議して一度全部断ってください。新聞社へは新聞の題字の下にある代表番号へつなぎ、「販売契約のことで」と告げると「販売局」につないでもらえるので、抗議しましょう。それ以後来なくなるでしょう。 正式に今の段階で契約を交わしていないのならまだ間に合います。無理して取る必要性がないのであれば、新聞社に言えば対策を取ってくれるでしょう。

chigukei
質問者

お礼

クーリングオフ最終日に解約のむね口頭で拡張員に伝えたのですが 返事はしたものの「どうなるかわかりませんよ」と。 四月一日から契約がはじまるので後はなんとか交渉してみます。 拡張員の「電話一本で解約できます。」にのせられ印鑑をついたのが失敗でした。

  • suz83238
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回答No.1

クーリングオフができます。契約日を含めて8日以内なら無条件で解約できます。ただし、8日を過ぎてしまうと販売店次第です。ともかくこちらをご参照下さい。 http://www.k4.dion.ne.jp/~s_kanyu/faq.html

chigukei
質問者

お礼

ありがとうございます。 口頭での断りは8日以内にしたのですが ちゃんと解約できているかはわかりません。 リンク先を参照させていただきます。