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訪問販売(新聞)クーリングオフ期間を過ぎてから解約
8月の下旬に親が新聞の訪問販売の人が来て契約してしまったと今日聞いたばかりで困っています。 8日を過ぎてしまい2週間近く経っているのですが解約は出来ないのでしょうか? 今現在朝日新聞を10年契約で新聞を取っているのですがその契約が終わってからでもいいので今契約してくれと言われ1年で2ヶ月無料(2年契約)をつけるという言葉にだまされたみたいで・・・ 私自身としてはまだ他社と契約してるにもかかわらず契約させることに対して納得いかないです。
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noname#19683
回答No.1
大手の新聞社なら、販売店に「やっぱりやめたい」と懇願すれば応じてくれると思うんですけど。納得してくれなければ、販売店でなく、その新聞社に問い合わせしてお願いしてみてはどうでしょう。クーリングオフをはじめ法律的な検討はそのあとですよね。 クーリングオフについてはまず、特定商取引法の適用がある取引形態か?特定商取引法の適用がある指定商品か?いずれも適用がありそうですね。次に、法定の書面を受取ってから8日間ですよね。クーリングオフができる旨の書面交付がなかったり、書面は交付されたが、法定の記載事項や要件が欠けていたりということがあれば、まだスタートしませんから、まだクーリングオフできますよね。よく調べて下さい。 場合によっては、地元の消費生活センターや弁護士・司法書士などの専門家にに相談される事をお勧めします。