• 締切済み

慰謝料について

未婚の女性を妊娠させ、中絶させた場合についてお尋ねします。 慰謝料を請求された場合、病院代(治療費)の他にいくら位を支払うの妥当な金額なんでしょうか? もちろん相手の状況等で金額は違うと思いますが。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

特に妥当な金額というものはないですね。 基本的に妊娠は強姦でなければ合意の上の結果ですから、どちらかに不法な行為があったわけではないので、そももそ慰謝料という考えがなじみません。 ただ、ご質問に書かれていない事情があれば、その事情に対して慰謝料請求の根拠はあるかもしれません。 治療費等については、その1/2は支払義務があるだろうとされるのが普通です。

noname#56778
noname#56778
回答No.3

まず妊娠させたことについて。 強姦でもない限り女性も同意の上で性行為を行ってるはずで、賠償責任なし。 中絶について。 本人の合意がなければ中絶できないので賠償責任なし。 慰謝料請求について。 お互いが合意できるのであれば、100円だろうが1億円だろうが関係ありません。 今回の質問内容だけでは上記原則論しか回答のしようがありません。

回答No.2

請求された額面通り支払う誠意があれば払うべきと思いますし、それに対して言い分があるなら話し合い譲歩し合って妥当な額面を決めるべきと思います。 が、請求された側が既婚者だったとしたら理由はどうあれ請求通りに支払うのが一番の早い解決法ではないでしょうか。

  • masakun26
  • ベストアンサー率16% (19/117)
回答No.1

原則として中絶(セックス)は本人の合意の上で行う訳ですので慰謝料は払う義務は無いらしいです。 ただあくまで誠意を見せるならいくらか出しても良いと思いますが。

関連するQ&A