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プライバシーについて
プライバシーに関してお聞きします。郵便やその個人に関しての情報(書面など)なのですが本人以外(家族など)が郵便の開封や宛名人への書面などの閲覧をすると何か法に触れて処罰の対象になるのでしょうか。詳しい専門家の方お教えください。
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- ken200707
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回答No.2
“正当な理由” 例えば、法令によって定められている場合です。 破産法第八十一条 (郵便物等の管理) 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律...第二条第三項 に規定する信書便物...を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百二十七条 (信書の検査) 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 他には、個別に依頼を受けている状態(事務処理の請負、夫婦、家族間での通常の家事事務など)や、本人が処理できない状況(死亡時、意識不明時、或いは失踪時など)が考えられます。 また、子に対する親権や、後見などで、その必要があると一般的に考えられる場合もありえるでしょう。
- ken200707
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回答No.1
刑法第百三十三条 (信書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 信書(所謂手紙)については、上記規定があります。 単なる書面については、同様の規定はありません。
補足
正当な理由とは、例をあげるとどれに値するんでしょうか?