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無差別殺人者への対処
- 大阪の少年が無差別事件を起こしました。そこで、突き落とされた男性が必死に足掻き、生還し、少年を殺すか攻撃するか、または他人が少年を殺すか攻撃するかの場合、法的に許される行動と正当防衛の基準について専門家に質問します。
- 大阪の少年が無差別事件を起こしました。突き落とされた男性が生き残るために少年を殺すか攻撃するか、または他人が少年を殺すか攻撃するかについて、法的な観点から専門家に意見を求めます。
- 大阪での無差別事件で、突き落とされた男性が必死に生き残り、少年を殺すか攻撃するか、または他人が少年を殺すか攻撃するかについて法的な観点での解説を専門家に求めます。
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(2)-(a)の場合、突き落とされたにもかかわらず、殴ったりしてはいけない この解釈で正しいです。 この状況で“殴る”のは防衛ではなく、単なる復讐でしかなく、“防衛”には相当しません。現在の日本の法令では、個人による“復讐”は認められていないので、その行為によって発生した損害は“実行者の故意”によるものとなり、結果処罰対象となります。その場の個人の判断によって、殺害も含む行為が正当化されると、社会秩序の維持において問題があるための考えかたです。 但し、以下の法令もあります。 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) 第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス 一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ これらの状況においては、正当防衛が認められる条件が緩やかになっています。また、 ○2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ においては、実際に“急迫不正”な状況でなくても、条件(恐怖など)がそろえば、処罰されないとなっています。 (通常見知らぬ人が存在しないはずの)鍵がかかっている部屋に突然人が侵入してきた場合などは、通常期待できる状況判断ができる可能性が少ない(期待可能性がない)と考えられるので、この場合において“防衛”の範囲を大きく解釈している条文です。 “無理な気がしてきました”について、質問文で例示されている程度の状況では、上記法律の2項の状況で予測されるほどの(通常の状況判断ができない)期待可能性がないわけではないと考えられています(少なくとも、国民の代表である国会議員において)。
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- ken200707
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刑法における正当防衛は以下の規定によります。 第三十六条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (1)突き落とされた男性が必死に足掻き、生還し、少年を殺した。 (2)突き落とされた男性が必死に足掻き、生還し、少年を攻撃した(気絶させた、殴り、蹴りなど)。 については、生還した時点において少年の行動に依存します。 (a)単にその場に立っていた場合:急迫不正の侵害が存在しないので、(1)は殺人罪、(2)は暴行、傷害、傷害致死等が成立します。 (b)引き続き突き落とそうとした場合:急迫不正の侵害が存在するので、正当防衛が成立し、その結果については防衛の程度によって判断されます。 (3)男性が突き落とされた後、身の危険を感じた他人が、少年を殺した。 (4)男性が突き落とされた後、身の危険を感じた他人が、少年を攻撃した(気絶させた、殴り、蹴りなど)。 上記(a),(b)でその対象が“他人”と置き換えた場合と同様です。 “身の危険”は、単に危ないとか、突き落とされるかも知れないと感じた、程度ではダメで、実際に突き落とされるか、突き落とそうとされた事実が必要です(急迫不正の侵害)。 (5)男性が突き落とされた後、身の危険を感じ、さらにサバイバルナイフやバタフライナイフの所持が確認できたので殺した。 (6)男性が突き落とされた後、身の危険を感じ、さらにサバイバルナイフやバタフライナイフの所持が確認できたので攻撃した(気絶させた、殴り、蹴りなど)。 については、(3),(4)の場合と同様です。但し、ナイフで実際に刺そうとした場合は、正当防衛が成立するでしょう。 正当防衛は、その字義とおり“防衛”することが目的で、その“防衛”の途上発生した、回避できなかった損害を起したことを処罰対象にしない、ことを目的としています。 よって、防衛の必要が無かった、防衛の範囲を越えた、他の防衛(逃走を含む)の手段があったなどがあれば、それは正当防衛とはなりえません。
お礼
>正当防衛は、その字義とおり“防衛”することが目的で、その“防衛”の途上発生した、回避できなかった損害を起したことを処罰対象にしない >防衛の必要が無かった、防衛の範囲を越えた、他の防衛(逃走を含む)の手段があったなどがあれば、それは正当防衛とはなりえません 判断基準が難しいですね…。 これを普段から押さえている人がいないから、正当防衛って言葉をあまり聞かないのでしょうか。 (2)-(a)の場合、突き落とされたにもかかわらず、殴ったりしてはいけない(? 解釈が違っていましたら申し訳ありません)のは法律云々の前に無理な気がしてきました…。 それで捕まろうが…って考えるのは普通ですよね。 回答ありがとうございました!とても詳しくしていただき感謝しています!
報復して殺せ殺せ。 こういうゴミ、クズみたいな奴は殺してたとえ過剰防衛となったとしても世間へのミセシメとして殺してやるのが一番妥当でしょう。 こんな奴、殺しても同情を得て情状酌量となり罪が軽くなります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3887952.html
お礼
そう考えている時代が僕にもありました。 回答ありがとうございました。
お礼
復讐といわれるとつらいですね。。。 こっちは死にそうになったのに殺そうとした人を殴ってはいけないのは…。 そういう精神もいいかもしれません。努めてみようと思います。 二三は有り得そうです。最近、近所も物騒になってきましたから。 補足回答ありがとうございます! とってもとっても参考になりました!