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ガスボンベ返却の一方的な契約違反か
- 小さな工場を営む自営業者が、ガスボンベの返却を求められましたが、まだ中身が残っていたため不服を述べました。
- 会社側は、ガスボンベの使用料として6か月分を請求書として送り、半分の金額を支払ったが、まだ残っている状態です。
- 自営業者は、集金時に一方的な契約違反だと主張しましたが、未解決のままです。皆さんのご意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.3です 補足を拝見しました。 やはりボンベの事だったのですね。質問を読み違えてすみませんでした。 契約違反ということは、ガスの契約書に使い切って引き上げる時にボンベリース代の有料部分を清算します、となってるのですね。しかし中途解約の場合はボンベリースは無料です、とまでは書かれていないのですね。 ボンベのリース代については、ガス会社の言い分もまあ理解できすし、それに対しての半額だけ払ったというのも妥当な線と思います。 これからもそのガス会社と取引継続するなら、その辺で手を打たれてはいかがですか。と思います。
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- -phantom2-
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六ヶ月無料で以後毎月600円かかる云々 はボンベ容器のリース代の事ですね。38ヶ月で返して6ヶ月引かれて32ヶ月x600円なら容器のリース代としての請求は合ってますから問題ありませんよね。 質問者さんが言いたいのは、中身が残ってるのに返した。なのに空で返した時と同じガス代を請求されたのは、おかしいのではないか?ということでしょう。残して返したガス代も請求されているようだ。と言うことですね。 これについては残量がどれだけ残っているかを、正確に計る事は出来ないのではありませんか? おおよそならば空と満タンの重量差からガスの質量を割り出して、その使いかけボンベの重さを量れば残量を推定することは出来るでしょうけど、今となってはそのボンベが充填されていればどうしようも無いと思います。
- j2000jp
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>契約不履行ではないでしょうか と仰有る「契約」が、 >ガスボンベは会社のもので6ヵ月間は無償で貸してくれます。 >6ヵ月過ぎると1ヶ月に600円とられます。 であるなら、 請求内容自体は間違っていません。 一方的な契約解除(かどうかはよくわかりませんが・・・=返却時に同意している?)が『契約不履行』と仰有るなら、詳細な契約内容がわからないので何とも言えません。 使用量が少なければ、自費でボンベそのものを買えばいいのです。 ボンベそのものは一定期間毎に、圧力容器の「検査」が必要です。 検定期間満了後もガスが残っていれば、自己責任でガスの使用は可能です。 但し、検査費用も自費となります。
- adobe_san
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再度契約書を確認する必要がありますね。 6ヶ月は無料 は6ヶ月単位でガスを発注する契約になっていませんか? それで最大何ヶ月で契約解除 等の表現ありませんか? そのガス会社 善意で仕事していません。ガスの取引があって初めてガス会社 儲けが出ます。 ご質問者様の様に38ヶ月(3年1ヶ月)ガスの発注しないと 当然ガス会社 損しますよね。その辺の取り決め成されてると思いますが。 要契約書確認です。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 「6ヶ月は無料 は6ヶ月単位でガスを発注する契約になっていませんか?」 そのような事にはなっていません。 「それで最大何ヶ月で契約解除等の表現ありませんか?」 そのような事もありません。 こちらとしては、使用料が少ないので6ヶ月の期限が来たら使用料を払うものと解釈しています。会社としてもボンベの利用を効率よく運用したいのはわかりますがその分のリスクを使用料として負担しているのですからガスを使い切るまで使用できるものと思っていました。納品してから一度も会社の人は来ていません。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問者さんが言いたいのは、中身が残ってるのに返した。なのに空で返した時と同じガス代を請求されたのは、おかしいのではないか?ということでしょう。残して返したガス代も請求されているようだ。と言うことですね。 私の主張はガス代のことではなくて、契約違反の事をいっているのです。納品のときガス代は支払済み その時にボンベの使用料の事も告知されました。それがこの時期ボンベが足らなくなったので返却してくれと強く言われまだ中身があるからと主張したのですがボンベは借り物だし返却しました。当然一方的な要求だし、ガスを使い切るまでこちらが使用料を払い、無くなり次第返却すればいいものと思っています。 ですから、契約違反 ガスの量はわからないので返金しなくてもよい 使用料は払わなくてもよいと思っているのです。