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[株の税]譲渡益を申告分離・配当金を総合課税は?

ネットで検索したところ、配当金の一部を、総合課税や申告分離に入れることは不可のようですが、下記のような分け方は可能でしょうか? 特定口座・源泉徴収ありの場合、 配当金の支払調書を総合課税にして、 譲渡益を申告分利課税する事は可能でしょうか? また、その逆に、 譲渡益を総合課税にして、配当金の支払調書を申告分利課税にすることは可能でしょうか? お手数ですが、ご存じの方教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>配当金の支払調書を総合課税にして、譲渡益を申告分利課税する… どうぞご自由に。 なお、配当金は、全く申告しないことも選択できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331htm >譲渡益を総合課税にして、配当金の支払調書を申告分利課税にすることは… 譲渡益は総合課税になりません。 特定口座源泉徴収で完結させてしまうか、申告分離課税で確定申告するかどちらかだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ertf
質問者

お礼

とても分かり易い回答頂きありがとうございます!

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