- ベストアンサー
退職後、社会保険任意継続中、国民年金3号の資格ありますか?
教えてください。 12月末で退職予定です。1月に出産を控えていますので、保険は任意継続しようと思っています。その間、主人の国民年金第3号被保険者の資格取得はできますか? 任意継続は2年間必ず、継続しなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ところで、私はNo.370530の質問者さんと違い、失業保険も受給したいと考えています。給与は日給月給で一日7680円です。出産手当と合算して3号に認定されるでしょうか? 出産前に受給するんですか? とにかく失業保険も出産手当金も「収入」になります。あわせて日額3,612円以上を受給している期間は、健保の扶養家族とは認められません。 「扶養」とは「私ひとりの収入では暮らしていけません。養ってね。」ということです。対して、「失業保険」は「仕事を探してるけど働き口がない」人のためのもの。「出産手当金」も、失業保険と同様に「働きたいけど出産するので働けない。」ために出ます。どちらも基本的に「扶養」とは正反対のものです。 ただし、パートをしながら扶養にはいる場合との整合性を考えて日額3,611円未満はOKと考えられるのです。 なので、「任意継続だから」ではなくて「収入があるから」扶養にはいれないということになりそうです。
お礼
何度もご親切にありがとうございます。失業保険は出産後、3月位から申請しようと思っています。給付中は1号として国民年金を払えばいいのですね。いろいろありがとうございました。