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重度心身障害者医療費助成(県障医療)。私はもしかして不正?

甲状腺の右葉手術後、反回神経障害というものになって、声が出ない時期が暫く続きました。 そのため、身体障害者手帳3級の交付を受けました。(音声言語機能障害) 市役所から、タイトルの制度が使えます。 医療費=外来1回530円。(1ヵ月5回目以降は無料)     入院1日1200円。 これで医療機関にかかってください、と言われました。 他にも障害があるため、たいへん助かっていたのですが、ここ最近、声が出るようになりました。 身体障害者手帳を返還しなくてはならないかと思い、県立病院の医療相談に行ったら、身体障害者手帳というのは既得権というものがあって、返還してくださいと言われない限り返す必要がない。 気分的にイヤかもしれないが、違法ではないので、このままお持ちになってはいかがでしょう? というようなことを言われました。 例えば小さい頃は歩けなかったが、今は歩けるようになったからと言って、返還義務があるわけではない。 とのことでした。 私の場合、ちょっと事情がありまして、お金に困っているということもあってかは分からないのですが、その県障という制度をそのまま利用したらどうかということらしいのですが、これは本当に違法ではないのでしょうか? もし、今、声が出るのに「声が出ない」という障害者手帳を持っていることがバレた場合、本当に問題ないのでしょうか? 罰則等ありませんか? 詳しい方、どうか教えてください。

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回答No.3

> あなた様のご回答を、切にお待ちしておりました(笑)。 いやぁ(^^;)。 やりがいがありますねぇ。ありがとうございます! > コピーしてとっておいた診断書によりますと、 > 私も将来再認定の欄は「要」になっています。 > この場合、市役所や都道府県から連絡がくると思っていて > よろしいですか? はい。 連絡が来る(なぜか「来ない」という場合も多いのですが‥‥)、と思っていただいて結構です。 再認定の周期には実は基準がありまして、おおよそ3~5年です。 > また、そうなったら、現在の症状では書いてもらえず、 > 手帳を返還しなくてはならなくなる可能性がある、と > 解釈したのですが、 現在の症状のままでは書いてもらえない、というところまでは合っています。 ところが、既に書いたように、手帳の返還義務が何1つないのです。 ですから、そのまま突っぱねて手帳を持ち続ける、そして、その手帳によって恩典を受け続ける、ということは、現行法では、何ら違法ではありません。 ただ、正直申し上げて、社会通念上、いくら法律に定めがないからと言って許されることなのだろうか?、という疑問は、私にもありますよ(^^;)。

little_Chi
質問者

お礼

>いやぁ(^^;)。 >やりがいがありますねぇ。ありがとうございます! あなた様のことを頼りにされている方は、このサイトには沢山いらっしゃると思っています。 これからもご回答を続けていただけると、私としても本当に嬉しいです。 いつも、kurikuri_maroon様をダブルクリックしては、別の方へ回答されているものを読んだりして、特に障害年金や福祉の分野は勉強させていただいておりました。 とても分かりやすく、丁寧で、頭脳明晰な,素晴らしい方なんだろうなぁと、勝手に想像させていただいております。 ご回答、本当にありがとうございました。 年金のカテゴリ、どうか、私を見つけてくださいますように・・・祈りながら、ご回答をお待ちしております。 なんだか強迫みたいでスミマセン(^^;)

その他の回答 (2)

回答No.2

専門家の立場からも申し上げます。 現在、身体障害者福祉法上では、いったん身体障害者手帳が交付されてしまった場合、障害によっては「再認定」を要するものの、一般には、そのまま半永久的に「有効」とされます。 このため、たとえば「幼少時に手帳を取得された方が、そのまま手帳の写真を貼り替えずに成年になってしまった」、あるいは、「手術などで障害が軽減されたのにもかかわらず、手帳の級を軽くする手続きをせずにそのまま持っている」などという例がたくさんあります。 しかしながら、法律上で何ら規定されていませんから、このようなことも違法とはなりません。自ら申請しないかぎり、手帳の級が書き換わることもありませんし、障害が全くなくなってしまったとしても手帳の返還義務さえないのです。 これは、障害福祉施策のすべてが「申請主義」であるためです。 申請しなければ恩典は受けられませんけれども、いったん申請して認められてしまえば、その後ははるかに恩典が大きいわけですね。 心情的には「?」というものも多々あります(私自身も障害者なのです)けれども、#1の方がおっしゃっているように「既得権」そのものが違法でも何でもない以上、ご自分のお気持ちが許す範囲内で引き続き利用する、ということは差し支えないと思いますよ。

little_Chi
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 あなた様のご回答を、切にお待ちしておりました(笑)。 内容は理解できました。 その上で、一つお聞きしたいのですが、 >障害によっては「再認定」を要するものの、一般には、そのまま半永久的に「有効」とされます。 と書かれていますが、コピーしてとっておいた診断書によりますと、私も将来再認定の欄は「要」になっています。 この場合、市役所や都道府県から連絡がくると思っていてよろしいですか? (だいたい何年に一度程度でしょうか?) また、そうなったら、現在の症状では書いてもらえず、手帳を返還しなくてはならなくなる可能性がある、と解釈したのですが、合っておりますでしょうか? もし、まだご覧になっていらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。 ついでで恐縮なのですが、kurikuri_maroon様がお得意分野の年金カテゴリでも私を見かけましたら、ご回答をいただけると、助かります。 どうか、よろしくお願いいたします。 (その後のご報告も含めております。)

noname#56778
noname#56778
回答No.1

精神障害であれば手帳に有効期間があるはずですが、身障者手帳にはそのようなものはありません。 また障害認定は定期的に受けるようなことが義務化されてるわけではありません。 一度3級で受けたのなら、貴方が任意で認定を受けなおすか法律が改正されない限り受けなおす必要はありません。 市役所から手帳の返納や再認定をと言われることもあるかもしれませんが、拒否して問題ありません。 なお医療費以外にも税金の減免や有料道路の割引、JRやバスなど交通機関の割引が受けられるはずですが、それらを受けることもまったく問題ありません。 私も同じ障害で市役所から再認定を受けるよう言われたことがありますが、その気はないと言って断ったことがあります。 つい最近も県での障害福祉に関する仕事をされてた方に聞いたことがありますが、あくまで任意でそのまま所持して問題ないと聞いています。

little_Chi
質問者

お礼

正直、制度的にこのようなことがあって良いのかと驚きました。 でも、私にとっては、本当にありがたいです。 今は整形外科に毎日のように通っていますから。 詳しいご解説をありがとうございました。 たいへん参考になりました。