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何とか医療費の補助を受けられないでしょうか?
以前、県障という制度について、下記で質問させていただいた者です。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3887123.html 現在31歳ですが、15歳のころより、実父からずっと近親相姦に遭っていました。 やっとその証拠がとれ、シェルターに避難することができたのですが、家庭の事情があり、どうしても家に戻らなくてはならなくなりました。 家庭の事情は、個人を特定される可能性が非常に高いため、どうしても書くことができませんが、とにかく、どうしても私が家に戻らなくてはならない事情となってしまいました。 両親が公務員を定年退職し、その退職金で所得が増えたという理由から、県障という制度を切られてしまいました。 正直、今、非常にお金に困っています。(医療費がかかって。) (1)全身が痛む「線維筋痛症」という原因不明の病のために、支援が受けられない病気 (2)音声言語機能障害3級(声が出ない)、聴覚障害2級(耳が聞こえない) →併合認定で身体障害者手帳は第1種の1級。 (3)精神障害者手帳と年金は、共に1級ですが、それでも、この原因不明の支援が受けられない病気のため、他県の病院までいかなければならず、交通費や診療費がとてもかかります。 8月31日で県障の制度が切れてしまったのですが、裏面を読んだら、「法律等に基づき医療費の全額補助を受けることになったとき、速やかに市町村長に届け出てください。」と書かれていました。 この、法律などに基づき医療費の全額補助を受けれる状態とは、どのような状態を言うのでしょうか? 本当に切羽詰っています。 医療費の補助を受けられる制度をご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか? (生活保護は、もちろん、両親の退職金や持ち家があるというため、支給許可は得られませんでした。) 両親は、私の病気に理解を示さず、通院費用をくれません。 市役所の福祉課にも相談に行きましたが、「どのような親かはこちらには関係がない。支給できないものはできない。」と追い返されました。 精神科に関しては、自立支援で、1割ですが、これから、線維筋痛症のための整形外科(リハビリ)も3割になるかと思うと、本当に気が重いです。 また、現在、特別障害者手当の支給も申請しておりますが、こちらも県障が切られるほどだとすると、ほぼ無理だと考えておいたほうが良いでしょうか? そもそも、特別障害者手当をいただくための、耳鼻科の診断書と精神科の診断書には両者、将来再認定不要と書かれていましたが、もし今年の受給がダメなら、1年後にまた診断書を出し直さなくてはならないのでしょうか? それとも、一度診断書を出してあれば、所得制限だけの確認で受給できる可能性があるのでしょうか? 県障という制度と、特別障害者手当というものは、所得制限について、全く別の規定が適用されると思ってよいのでしょうか? 詳しい方、ぜひ教えてください。 ご回答を、心からお待ちしております。
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補足です。 県障で所得制限を伴っている場合(所得制限が一切無い県障も、ザラにありますが。私のところでもそうです。)、その所得制限を決めるときの「どこからどこまでを1年として数え、どこからどこまでを支給停止にするか」ということは、特別障害者手当のときの決まりに準じます。 したがって、県障の所得制限の考え方については、ANo.3を参考にして下さい。 精神科通院医療費の公費助成(障害者自立支援法による自立支援医療)については、ANo.2のとおり、有効期限(たとえ更新直後であっても)は長くても平成21年3月末までです。 この有効期限については、「その後更新できない」ということではなく、更新そのものは可能です。 ほんとうの意味は、「自己負担上限額を適用する有効期限が平成21年3月末までですよ」ということなのです。 これが、ANo.2のほんとうの意味です。 「こういうふうになりますよ」というお知らせそのものは、自立支援医療の受給者証などとはまた別に、どこの市区町村でもすでに郵送したり、広報紙などでPRしているはずです(そういう決まりになっていますので。)。 必ず確認してみて下さい。 そして、「まだ何も知らされていない」という場合には、市区町村に必ず再確認するようにして下さい。 また、健康保険の世帯が別だと云々、とANo.2に書かれていますが、お知らせそのものや受給者証が届いているか・届いていないかとは、直接の関係はありません。 なお、ANo.2にも書かれているように、平成21年4月以降、もしも障害者自立支援法(改正したあとの法律)がしっかり定められなければ、自己負担上限額がなくなったりして、どーんと自己負担額が増える可能性が大です。 障害者自立支援法の改正については、期限切れまで半年足らずになった現在でも何1つ手をつけられていませんし、政治がこんな状態(首相が突然辞任しましたね)なので、ぎりぎりになるまでわからないでしょう。 また、法律そのものの改正には手を付けず、特例の形で通知を出してその場をとりあえずつなぐ、ということも考えられています。 これからいろいろと変化が多くなりますから、しっかりと情報を集めるように心がけて下さい。
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- kurikuri_maroon
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ANo.1の補足質問に対する回答です。 正直申し上げて、内容はかなりむずかしく、 どこまで質問者さんに理解していただけるか、かなり不安です。 わからない点ある場合は、ここで再質問したりするのではなく、 できるだけ、役所や病院などのケースワーカーの方などにきいて下さいね。 1)特別障害者手当の所得制限について http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_shou/index.html をごらんになって下さい。 東京都福祉保健局のサイトです。 なお、特別障害者手当は国の制度なので、金額などは全国共通です。 受給者本人の扶養親族(所得税のしくみ上、本人が扶養している家族)の数と 受給者本人の配偶者(本人の夫や妻)と扶養義務者(本人の父親・母親)の扶養親族の数の それぞれを調べましたら、 その扶養親族の数と、本人なのか配偶者・扶養義務者なのかに応じて、 所得制限限度額表の欄の金額を見ていって下さい。 所得は、ある1年間(1月~12月)の実際の年収から、 控除額表に書かれているいろいろな控除を差し引いた額です。 ここは気をつけて下さい。 いろいろな控除のうち、どれが控除できるのか、ということについては、ひとりひとり違います。 但し、毎年春に確定申告をするときにわかるはずなので、よくわからなければ、税務署で確認して下さい。 市区町村の住民税(市民税)の窓口で課税証明書か非課税証明書をもらっても、それでわかります。 受給者本人や配偶者・扶養義務者のうち、誰かの所得が所得制限限度額を超えると、 次の年の8月分から、そのまた次の年の7月分まで、特別障害者手当の支給が止まります。 たとえば、今年(平成20年)の所得が所得制限限度額を超えてしまうと、 来年(平成21年)の8月分から再来年(平成22年)の7月分までがストップします。 扶養義務者(親)がもらっている年金の額も、所得になります。 ここにも注意して下さい。 質問者さんは、おそらく再来年(平成22年)の7月分までは所得制限にかかってしまうと思いますので、 その間は特別障害者手当を受け取れなくなります。 2)特別障害者手当と診断書 特別障害者手当は、1度診断書を出すと、 その診断書に書かれた障害の内容が手当の基準を満たしていれば、却下することはありません。 しかし、所得制限にかかってしまうと、 却下はされていないのに、実際の支給はされません。 手当をもらえる権利がなくなったわけではないので、所得制限にかからなくなれば、 あらためて診断書を提出したりすることはなく、再び手当の支給が始まります。 逆に、もしも障害の内容が手当の基準に合わないということで却下されたのでしたら、 当然のことですが、次に申請するときには、診断書などを全部出し直す必要があります。 このへんは、きちんと理由が知らされてきます。 「あなたは特別障害者手当を受給する権利がありますが、所得制限のためにいついつまでは 支給が止まります」などというように書かれています。 それによって事情を知ることができるようになっています。 3)特別障害者手当を受給できる障害の程度 以下の1~4のどれかにあてはまる人が、特別障害者手当を受給できます。 1 特別児童扶養手当等支給法施行令別表第2の(1)~(7)の障害を2つ以上持つとき 2 同じく(1)~(7)の障害を1つ以上持ち、 かつ、それ以外に障害基礎年金2級程度の障害を2つ持っていて、 合わせて3つの障害を持っているとき 3 同じく(3)~(5)の障害を1つ持ち、 それがきわめて重度であるために、日常生活能力の評価がきわめて重度であるとき 4 同じく(6)~(7)の障害を1つ持ち、絶対安静の状態であるか、 精神の障害であれば日常生活能力の評価がきわめて重度であるとき ※ 特別児童扶養手当等支給法施行令別表第2の(1)~(7)の障害 とは? (1) 両眼の視力の和が0.04以下 (2) 両耳の聴力レベルが100dB以上 (3) 両上肢の機能に著しい障害を有する、 又は両上肢のすべての指を欠くか、両上肢のすべての指の機能に著しい障害がある (4) 両下肢の機能に著しい障害を有する、 又は両下肢を足関節以上で欠く (5) 体幹機能障害により、座っていることができないか立ち上がることができない (6) 上記(1)~(5)以外に身体の機能の障害があったり、 又は長期にわたる安静を必要とする病状があったりする場合で、 その程度が(1)~(5)と同じ程度以上の状態であり、 日常生活が送れないほどの重さであると認められるとき (7) 精神の障害で、上記(1)~(6)と同じ程度以上の重さだと認められるとき 質問者さんの場合、 単純に見れば「精神の障害により日常生活能力がきわめて重度」だとされるのかもしれませんが、 解離性精神障害(いわゆる多重人格)の場合は、 ある症状が、その人の精神の障害の全体やほんとうの病状をあらわしているとは限らないため、 率直に言って、「ほんとうにそこまで症状が重いのか?」が引っかかってきます。 こうやってネットでコミュニケーションできる、という状態が少しでも見られるならば、 「日常生活が送れないほどのきわめて重い障害である」とは、言えないと思います。 精神障害の場合には、 精神障害によっていつもほんとうに何もできない状態で、初めて受給でき得るものなのですよ。 となれば、こと障害の状態だけで考えると、特別障害者手当の受給はちょっと微妙です。
多分、1年の辛抱だと思うのですけれども。 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/120000/120600/teate/teate-index.html (特別障害者手当受給の、資格があるのならば、もっと、以前から、申請しておくべきでしたね) それは、調べれば分かることなんですけれども。 問題は。(精神疾患の)自立支援医療の、自己負担上限額が、”20000円”ではないですかね。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/jiritsu/index.html この場合、今年度の3月31日で、自立支援医療の、有効期限が一端、切れてしまいます。 法施行後3年を経た段階(平成21年3月末)で医療実態等を踏まえて見直す、と書かれていますが。 法律の改正がどうなるか分からないので。 県障が使えるようになる(?)来年の7月まで(8月からまた使える?)(県障の制度は県によって違うようなので)精神医療も、3割になる、覚悟は必要ではないかと思います。 知らないということは、まだ、今年度の自立支援医療の更新が来ていないか、健康保険を自分で払っている(健康保険の世帯が別だと、別世帯扱い)のだと思いますが。 その点は注意された方が良いかと思います。
お礼
昨日、自立支援医療の継続をするか?という内容の手紙が届きました。 精神医療も3割になったら、本当に困ります(泣)。 いろいろと調べていただき、本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害者施策による医療費の公費助成には、大きく分けて、 国によるものと、都道府県ごとの定めによるものとがあります。 どちらも、障害者本人だけの収入ではなく、 世帯全体(家族)の収入による所得制限があることがほとんどです。 ただし、所得制限の基準は、それぞれの助成制度によって違います。 県障、つまり、都道府県単独の重度心身障害者等医療費助成制度は、 都道府県ごとの定めによって行なわれている制度です。 したがって、特別障害者手当(国の制度)をはじめとする制度とは また違った所得制限の基準が適用されます。 特別障害者手当は、障害そのものの再認定が不要とされれば、 その障害について、再び診断書等を出したりする必要はありません。 しかし、特別障害者手当を支給する・支給しないを決めるとき、 1年1年ごとに所得制限に該当するかどうかを調べますので、 障害の再認定が必要なのか不要なのかということ以上に、 障害者本人や世帯の収入の状況が大きく関係してきます。 さらに、特別障害者手当は、 複数の重い障害を重複して持っていて、 日中ほぼ寝たきりで、常に介助を必要とするような人が対象のため、 質問者さんは特別障害者手当に該当しないのでは?、と思います。 (収入の状況も障害の状況も、どちらもあてはまらない。) 線維筋痛症は難病の一種と考えられていますが、 現在は、ほかの難病とは違い、医療費の助成は全く受けられません。 難病でも、厚生労働省の特定疾患治療研究事業の対象になると、 国から医療費の助成を受けられます(現在、45個あります)が、 線維筋痛症は、まだ対象とはなっていません。 いま、患者さんたちの団体が、医療費の助成を受けられるようにと、 いろいろと運動を行なっているところです。 参考(↓)[45個の、特定疾患治療研究事業の対象の病気] http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_itiran_45.htm そのほか、本来は家庭環境も考えに入れてお答えするべきですが、 そのあたりは、ここで相談すべきことではなく、 お住まいの市区町村のケースワーカーさんなどともう1度しっかりと 話し合うべきことだと思います。 そのため、家庭環境の部分は考えに入れないでお答えしています。 このことを踏まえて、この回答を読んで下さい。 最後に。 「法律等によって医療費の全額補助を受けられる場合」とは、 要するに、国の医療費助成制度(公費負担医療)による全額補助を 受けられる場合で、以下のようなものがあります。 言い替えれば、それ以外については、必ず一部本人負担があります。 ○ 精神保健福祉法(措置入院) ○ 麻薬・向精神薬取締法(治療入院) ○ 戦傷病者特別援護法、被爆者援護法 ○ 結核予防法(命令入院) ○ 公害補償法 ○ 生活保護法(医療扶助) ○ 感染症予防法(SARSなど) ○ 児童福祉法(療育医療) ○ 母子保健法(養育医療) ○ 特定疾患治療研究事業(うち、スモン・劇症肝炎など)
補足
質問を目に留めて戴き、ありがとうございます。 あなた様のご回答をお待ちしておりました♪ 分からなかった部分について、再度、質問させてください。 (1)>したがって、…また違った所得制限の基準が適用されます。 ズバリ、特別障害者手当の所得制限は、いくらでしょうか? ネットで調べますと、家族の数などによっても違うようなのですが…。 我が家は私を入れて、4人です。 父は今年の3月に公務員を退職後、3月から民間企業で勤め始めました。 年間600万円ピッタリの収入で契約したと聞いています。 母と姉は、いわゆる専業主婦・家事手伝いです。 母は、今年から年金暮らし。 姉は無職在宅(家事手伝い)です。 姉はもうすぐ結婚し、家を出る予定です。 この計算ですと、今年がダメでも来年はOKになる可能性はありますでしょうか? 障害の程度を抜いて、所得だけのことを考えたら、の場合で(1)のご回答をお願いします。 (2)>特別障害者手当は、…再び診断書等を出したりする必要はありません。 これは、初めて申請した年でも、そうなのでしょうか? 初めて申請した年に却下された場合、次の年に改めて診断書を書いてもらう必要がないか?という意味なのですが。 (3)>さらに、…質問者さんは特別障害者手当に該当しないのでは?、と思います。 診断名1:両側高度感音難聴。 聴覚、両耳105dB以上。音声は、「喪失」。 意思の伝達:書字が必要。 傷病の原因:先天性。 診断名2:統合失調症。 かつ、以下に○印。 知能障害:IQ中度。 意識障害:けいれん発作、もうろう状態。 精神症状:幻覚、妄想、自閉、感情鈍麻、不安、恐怖、脅迫行為、思考障害。 問題行動及び習癖:移動、拒絶、自殺企図、自傷、破衣、器物損壊、徘徊・浮浪、盗み、性的行動異常、拒食、異食、生理の後始末不可。 性格特徴:強迫思考、几帳面、独善的なやや未成熟な性格。 日常生活能力の程度については、 食事:介助があればできる 用便(月経)の始末:できない 衣服の着脱:介助があればできる 簡単な買い物:できない 家族との会話:通じない 家族以外の者との会話:通じない 刃物・火の危険:わからない 戸外での危険:守ることができない 要注意度:常に厳重な注意を必要とする 備考:現実と妄想世界の区別がつかず、家の中でも、トイレ・自分の部屋が分からなくなることシバシバあり。机の下にもぐり、出てこない奇行あり。 となっています。 私の場合、解離性同一性障害と言って、人格がたくさんいます。 こうやって、漢字やカタカナが書ける人物になったり、平仮名さえ読めなくなったり、3と5のどちらが大きいかさえ分からなくなったりすることがあります。 まして、家族の名前や住所などが出てこなかったり、自宅の200m先の薬局からでも自宅がどこにあるか分からなくなり、帰って来れなくなることが多いです。 友達や主治医の指をしゃぶってしまったりもします。 リストカット、過量服薬、飛び降り、入水、走ってくる車の前に飛び出す、などの自殺未遂も頻回と聞いています。 (私自身は記憶がありません。) 市役所では、「所得の問題を抜けば、受給できるのではないか。」とのご回答をいただきましたが、あなた様は、どのような部分で「受給が難しいのではないか。」と感じられましたでしょうか。 (障害の程度についてのみを考えた場合で、お答えください。) 参考にさせて戴きたいので、ぜひ教えてください。 長々と書き連ね、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
お礼
まとめて、こちらでお礼を書かせていただきます。 詳しいご回答をありがとうございました。 参考にさせていただきます。 本当はシェルターで生活を続けたかったのですが、本当に残念です。 これについて、市役所の福祉課と相談していますが、事情が事情で、「どうにもならない。」と言われてしまいました。 福祉関連のお仕事をされていらっしゃる(?)あなた様には大変失礼で申し訳ありませんが、障害者にとっての制度って、正直、本当に必要な人のために整っていないことが多いんだなと実感してしまいました。 今後、福祉の様々な制度が拡充されていくことを願っています。 この度は、本当にありがとうございました。