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架空請求???

会社を立ち上げた際 知人を通じてイラストの得意な方に 会社のキャラクター作成してもらいました。 その際特に金銭的な条件など一切話さず好意でデザインをして 頂いたと思っておりましたが、、、。 4か月ほどすると配達証明にてデザイナーではないずなのに デザイン料として請求書が届きました。 金額:¥1,515,150- これに関して支払義務は生じるのでしょうか? それとも架空請求として放っておいて構わないものなのでしょうか? 大変困惑しております。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

(1)会社業務であるため、消費者保護の法律(特商法など)は適用されない。 (2)契約の内容を争うことになる。何らかの謝礼があることを期待していた節がある。 (3)著作権が許諾または譲渡されていないので、問題がこじれた場合には、キャラクタの今後一切の使用禁止やこれまでの使用料を請求される可能性がある。 No1さんのご意見と同じですが、会って話し合い、契約を交わす必要があります。

s-express
質問者

お礼

早速のご返答有難うございました、大変参考になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

この案件 早々に連絡を取って事実確認する必要有りです。 >その際特に金銭的な条件など一切話さず好意でデザインをして >頂いたと思っておりましたが、、、。 これ相手も同じ事を思ってましたか? 文面から察するに ご質問者様だけが思っているように見えます。 ほっておくと 大変なことになりそうです。 一般的な「架空請求」とは違います。 すでに物作って貰っているので 架空には該当しません。 さらに「配達証明」での郵送ですので ほっておくと 内容証明 → 民事訴訟 になる公算大です。 早々に事実確認されることをお勧めします。

s-express
質問者

お礼

早急に何らかの対処をしたいと思います、アドバイス有難うございました。

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