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会社のお金を使い

会社のお金を使って、後で領収証等で経費として落とそうと思ったがその領収証を無くしてしまった場合、お金を使った人(Aさん)はどうなるのでしょうか?また、誰か(Bさん)に貢いでいたとして貢がれていた人(Bさん)が領収証を無くした場合、貢いでいた人(Aさん)は貢いでいた相手(Bさん)を訴えることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.4

>会社のお金を使って、後で領収証等で経費として落とそうと思ったがその領収証を無くしてしまった場合、お金を使った人(Aさん)はどうなるのでしょうか?  その人に支出の権限があって,先にお金を預かって使い方は任されていたような場合であれば,自己又は第三者の利益を図るために会社名で支出した時点で背任罪(247条)や業務上横領罪(253条)の既遂の可能性があります。  そもそもが預かった金と固有の財産と区分されておらず,精算することになっている場合は,領収書が無い分は会社に返さなければいけなくなるとしたら,損害の発生が微妙とも思えます。使い込んだ時点で潜在的に損害が発生しており,(実際には損害が顕在化しませんから,問題にならないでしょうけど)既遂になると思われます。  背任罪か業務上横領罪かは,その使途や態様によっても判断が分かれるところでしょう(細かく言えば,横領の場合は,物を購入して,それを自己のものにしたのが実行行為ではないか,等の問題もあります)。  また,先に金銭の交付を受ける時点で,嘘の目的を告げて金銭を受け取っていれば,その時点で詐欺罪(246条1項)の既遂となる可能性も考えられます。  一方,事前にお金を受け取っておらず,立替え払いで領収書を会社に出してお金を受け取るつもりだったということのであれば,詐欺罪の予備(不可罰)又は背任罪の未遂と考えられます。  領収書がなくても会社に請求して,結果的に領収書の不存在のために支払いを受けられなかった場合は,詐欺罪又は背任罪の未遂と考えられます。  AさんとBさんとの関係は,BさんがAさんに領収書を渡す負担の付いた贈与(553条)だと考えれば,Bさんが領収書を失くした場合,AさんはBさんの債務不履行によって贈与契約を解除でき(541条又は543条),解除すればAさんはBさんに贈与したものを返してもらえるのが原則(545条)です。  もっとも,贈与の事情によっては,不法原因給付(708条)にあたる可能性もありますから,訴えることができる(=返してもらえる)かどうかは,個別の事情によるとしか言えません。  

5sakura
質問者

お礼

こんなに細かく説明して下さって・・ありがとうございます。 自分がいかに無知かということを痛感致しました。

5sakura
質問者

補足

AさんとBさんの間に契約書等の書面が無く、口約束(又はメールでの約束)の場合でも贈与契約を解除できるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.6

No.4です。 >AさんとBさんの間に契約書等の書面が無く、口約束(又はメールでの約束)の場合でも贈与契約を解除できるのでしょうか?  理屈の上では,書面がなくても契約は成立しますし,条件に違背したことを主張できます。しかし,実際には,負担付き(又は条件付き)であったことを主張するための証拠が他になければ,その主張は認められません。  余談ですが,「貢ぐ」が即,不正原因給付であるかどうかは,それだけでは断定できません。確かに,愛人契約手当てみたいなものであれば,不正原因給付になるでしょうけど,「貢ぐ」という言葉だけでは,そこまで一義には決まらないでしょう。  金を貢ぐ行為が不正原因給付かどうかということと,その金が不正な方法により調達されたのかということは,また別の問題です。

5sakura
質問者

お礼

追加の質問にお答えいただき、ありがとうございます。 そうですね、何かと曖昧なことが多くて・・。 何度もありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

No3です。  貢ぐ=不正な支出であることを認識している、ということであるとすれば、B氏に「会社で精算する」などと話をするとは思えません。ということは領収書をくれなければ渡せないなどと、と念を押しているような場合を想定しにくく、負担付贈与と認定するのはかなり無理があると思います。  B氏の立場からいえば、書面によらない贈与(民法550条)であって、既に履行が終わっているので返してもらうことはできない。とするのが妥当ではないかと思いますし、会社に請求書をまわすのは不正請求だと思っているのであれば、不法原因給付であるから返さなくてもよいことになります。

5sakura
質問者

お礼

再度のお答えありがとうございます。 勉強になりました!

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 会社のお金をB氏のために不正に支弁することは公序良俗に反します。裁判所がA氏の訴えを認めてB氏に領収書を再取得させたとすれば、不正行為に裁判所が手を貸したことになり、クリーンハンズの原則に反することになりますから訴えは棄却されます。たとえ、会社で精算することを隠して裁判を起こしたとしても、A氏が領収書を受け取ることに何の価値もないことになります。こうした訴えの利益のない訴訟は訴訟要件を欠くため門前払いか却下されます。

5sakura
質問者

お礼

なるほど!そういう流れになるわけですね。 ご親切にお答え頂いてありがとうございました。

  • kuninaa
  • ベストアンサー率17% (5/29)
回答No.2

専門家じゃないですが、Bさんを訴えることはまず無理だと思いますよ。

5sakura
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 一般的に考えてもそうですよね。ありがとうございます。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

Aさんは金を返す。 Bさんを訴えられない。 BさんはAさんが窃盗してきた金だとは知らなかった、と言うでしょう。

5sakura
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 そうですよね、参考にさせていただきます。

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