- ベストアンサー
子供が下校途中に車のガラスを割ってしまいました
- 小学校低学年の子供が下校途中に石を投げて遊んでしまい、車のガラスを割ってしまいました。
- 個人賠償責任保険に加入しているので、ガラスの修理代は保険適用されることを保険会社に確認済です。
- 相手方からは、車の修理による1日分の賃金等3万円の振込請求がありますが、保険範囲外かどうかは不明です。支払う義務は発生するのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.houterasu.or.jp/ こういう時は上記の法テラスへ相談される事を強くお勧めします。 法律の専門家ですから、適切なアドバイスがもらえます。 明日、電話して下さい。
その他の回答 (5)
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
>専門家に任せるのもこじれすぎないひとつの手ですよ。 いえいえ、何をおっしゃる! トラブルの元です ワタシがそんな事言われたらブチ切れます!
- punpun0461
- ベストアンサー率11% (20/178)
♯3氏はいいこと言いますね ワタシもそう思います 質問者の文面を見る限り どうも事務的過ぎると感じてしまいます きちんと謝罪をしているんでしょうか? 世の中法律論で言ってしまったらまるくおさまりません 質問者がお出かけするのに着ていったお気に入りの洋服をわざと汚されました 民事の話で言うならば賠償額は数千円(2、3千円程度)です 加害者がいっさい謝罪せず数千円ほらよと払いました ムカっときませんか? でも加害者は法に則った賠償をきちんとしています 義務義務言うとそういうことになるんですよ
- pixis
- ベストアンサー率42% (419/988)
払う義務があるかどうかは別にして、 3万円くらいで義務がどうのこうの言って喧嘩するより、 申し訳ありませんでした!といって3万円で カタが付くのなら、それやっちゃって 示談合意させちゃった方が得です。 やれ「そんなの払えない!」、「払え!」、「裁判にするぞ」、 「おー上等だ!やれるもんならやって見ろ!」などなど いちいち取り合うより3万でこの事件については今後 一切クレーム付けない事を確約させちゃった方が 余程賢いです。 これがン十万円、ン百万円だったら話は違いますが 3万でしょ? 迷惑かけたのは間違いないし、そのくらいの請求なら 妥当、いやそれ以下ですよ。 そりゃそうでしょ、あなたが車使って仕事していて 窓割られて修理屋に出して、その日仕事にいけなかったら あなただって3万欲しくなるでしょ? まして自営業なら最低1日5万の仕事はしているはずですよ。 3万の請求なんて相当相手は善意のある人です。 私だったら間違いなく20万請求してますよ。 だってそれ以上仕事してますもん。 払わないといったら、だったらの分仕事してきてくれ! といいたくなります。 ですから3万で済むものだったら法律がどうのこうのじゃなくて そこで終わりにしちゃった方が絶対得です。 金持ち喧嘩せず!というじゃありませんか。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
動いてる車に石投げたわけじゃないですよね。割ったのは路駐の車ですかね。それとも駐車場のモノですか。路駐ならなら相手は少し分が悪くなります。で、保険適用外かどうかは例えば自動車保険などは相手と話し合うのも保険会社さんがしてくれる契約がほとんどですから、個人賠償責任も話し合うことはしてくれなくても判断はできるんじゃないんですか。菓子折でお詫びに行っていれば、後は「法律的なことはわからないので、専門的なことは保険会社に聞いてから対応します」と冷たいようですが、専門家に任せるのもこじれすぎないひとつの手ですよ。そのために保険会社があるんですから。「誠意を見せろ」も度が過ぎれば、恐喝ですもん。
- dqpq05
- ベストアンサー率33% (361/1089)
>これは保険範囲外ととらえて、言われるままに支払うものなのでしょうか?支払う義務は発生しますか? この点についても保険会社にすぐに相談すべきでは。 とても大変な状態であることは理解できますが、相手の立場を想像して対処の仕方を考えることは必要だと思います。 まずは保険会社に相談してください。
お礼
ありがとうございました。 法テラスは「平日21時まで受付」とのことでしたので 早々に相談しまして適切なアドバイスをいただけました。 保険会社が17時を過ぎていて、 本日は再連絡出来ない状態だったので 大変助かりました。 本当にありがとうございました。