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前職の会社 労働基準
1年半前に転職をしました。 仕事は大変ですがとても楽しく、やりがいもあります。 また昇進するなど、頑張った分に対しても相応の見返りがあり、 とても充実した毎日を送っています。 いい会社に入社できて安定した収入を得られるようになり、 前職の会社のおかしい所を色々と考えることがあります。 ○8年間務めたのですが、退職金はなし。 社長から近所の百貨店で15万円で買い物してきて良いと言われたので、 買い物はした。まさかそれで済まされるとは思わなかった。 ○休みは週1回、日曜日のみ。 ○過去に通勤中、事故に合い骨折、2ヶ月近く入院するという怪我を負ったが労災の扱いで動いてくれなかった。 ○残業代は出ない(36協定を提出しているかも不明) 最後の1年間ぐらいは残業代が出たが、 時間×0.6という(法定の半分ぐらい)不可解な計算方法だった。 ○就業規則を従業員に見せない。 また、「見せて欲しい」という従業員は要注意人物扱いされた。 今が良ければそれでいいですし、 どうこうしようってわけじゃないですけど、 今から何かできるものなんですか?
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- Segenswind
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参考までに知っておきたい、ということでしょうか。 1つ目: 退職金については法律による定めがないので、 社内規定がなければ会社には特に支払いの義務はありません。 規定や契約などにより支払義務が発生している場合、時効は5年となります(労基法115条)。 2つ目: 休日は一週間に1日あれば法定内です(35条1項)。 むしろこのような場合は、労働時間の週40時間という制限のほうが問題になってくることが多いと思います(32条1項)。 3つ目: 通勤中の事故は、通常の往復経路を逸脱した場合等、認められない場合もありますが、 通常、労災扱いになります(労働者災害補償保険法7条ほか)。 基本的には自分で請求をするわけですが、 この時に必要な事業主の証明書類を出してもらえなかったということでしょうか。 この場合は、労基署に事情を説明することで申請を受理してもらえることがあるようです。 http://www.rousai-ric.or.jp/faq/02.html#24 なお、時効は2年です(42条)。 4つ目: 例えば毎回の給料の一部をあらかじめ「時間外手当」分としておき、 残業が長時間にわたった場合にその差額を改めて上乗せする、という風にして、 建前上「合法」としている場合もあります。 つまり基本給が見かけよりも相当安くされている、というケースです。 このようなこともあるので一概にはいえませんが、違法の可能性はやはり高いと思われます。 なお、請求権がある場合の時効は2年になります(労基法115条)。 5つ目: もちろん許されません(労基法106条1項)。 他の違反もそうですが、就業規則の周知義務違反にも罰則が用意されています(120条)。 罰金刑の公訴時効は3年なので、告訴することは可能といえば可能です(実効性はともかくも)。 要注意人物扱い、というのがどのようなものかわかりませんが、 具体的に差別的な取扱いをされる、ということであれば、こちらも法的な問題になり得ます。 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%AD%8A%EE%8F%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 労働者災害補償保険法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%AD%8E%D2%8D%D0%8A%51%95%E2%8F%9E%95%DB%8C%AF%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- adobe_san
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何かしたいのですか?今更・・・・ 告訴なり残業代請求などの事は行えますよ。 時効は多分3年だったはずなので。 でも 証拠いります。ありますか?
お礼
文面にあるとおりです。 今が良ければそれでいいですし、 どうこうしようってわけじゃないです。
お礼
おっしゃる通り、参考までに知っておきたいのと、 客観的な意見が聞きたいと思っただけです。 ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。