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事故三ヵ月後の診療

こんにちわ。 去年の年末に交差点でバイクで右折のタクシーと事故を起こしてしまいました。ぶつかって気づいたときにはバイクが両足の上に乗っており救急車で運ばれました。そのときは顔面骨折がひどく気にならなかったのですが、今現在左足のスネあたりに違和感があります。最初の病院ではレントゲンも撮っておらず診療もしてもらっていません。むち打ちのリハビリの為に通院した病院では一度目は「とりあえず様子を見ましょう」二度目は「紹介状に書いていないことはみれない」と言われてしまいました。 そして今、実家に帰省して短期でリハビリに通っている病院の先生に相談してみると「細かい神経が切れてるのでしょう。半年くらい残ります」といわれました。このようなものは後遺症として認められるものなのでしょうか?それとも最初にきちんと診てもらっていない時点でどうにもならないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

書かれる診断書で判断が分かれます。 「その事故が原因で起こった後遺症」と書かれれば事故の怪我として認められます。それ以外の書かれ方では事故が原因とは認められません。 頑張って書いて貰うよう 懇願しましょう! 一般的には事実証明が困難なので 医者は事故が原因と言い切った書き方しません。

adaptizm
質問者

お礼

回答ありがとうございます 簡潔でとても理解しやすく為になりました まだ実家におり臨時で通っているだけの病院なので書いてもらいづらいのですが、いつもお世話になっている病院はほっとけば治るとしか言ってくれないので臨時の病院でお願いしようと思います。 たしかにほっとけば治るのかもしれませんが、治るまでに障害があったという事実は知ってもらいたいので・・・・

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