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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後、約6ヶ月です)

交通事故後6ヶ月で病院に行くべき?骨挫傷の後遺症は残る?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後、約6ヶ月経ったが、まだ痛みが残っている。
  • かかりつけの病院が何もしてくれないため、近所の整形でリハビリを受けている。
  • 被害者請求のための後遺症の診断方法や慰謝料について教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
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回答No.1

被害者請求をするのであれば、自賠責の保険会社に連絡をし、「自賠責保険金請求のご案内」と言う冊子を送付してもらいます。 その時に後遺障害診断書も同封して貰って下さい。 その冊子の中に、請求方法が書かれています。 任意一括で治療をされていますので、自賠責に送付する書類は 1.自動車損害賠償責任保険 支払請求書兼支払指図書 2.請求者の印鑑登録証明書 3.後遺障害診断書 4.後遺障害診断書料領収書のコピー 5.MRI等の画像(初診時と症状固定時のもの) 以上です。 上記書類を送付する時に、「不足書類は任意保険会社担当者様より取付けて下さい」と明記しておけば自賠責の会社が任意保険会社に連絡をし、不足分を回収します。 自賠責の傷害部分の支払額120万円を満額治療費に使っていれば、後遺障害の部分に対し認定されれば支払がされます。 また、120万円を満額使っていなければ、傷害部分に対し、慰謝料等支払がされます。 醜状傷害は手のひら大の大きさであれば14級に認定されます。 15センチ以上と20センチ以上と書かれていますので面積を合計してみてください。 慰謝料の金額ですが、 1.自賠責基準では33万6000円 2.任意保険の基準では65万0000円位 3.裁判所の基準では117万0000円位 です。 これは総治療日数184日、実治療日数40日で計算しています。 後遺障害14級は 1.自賠責では75万0000円 2.任意保険では40万円+逸失利益 3.裁判所基準では110万0000円+逸失利益 です。 傷害部分には慰謝料以外に通院費、休業損害、文書料等が支払されます。

amakasushirou
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます 相手の自賠責と任意の区別がわからないのですが、それは自分の保険屋に聞いてみます。 傷の面積の合計ですが、簡単に測って見たら32cm2でした。手のひらの面積が簡易測定で90cm2ほどありますので、どうもこれでは後遺障害として認められなさそうですね・・・(;´Д`A ``` とりあえず申請はしてみますが・・・。 よくわからないことばかりですし、相手の保険屋は無知をついてくるのだろうと言うことはわかっておりますので、少しでも情報などを仕入れて行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.2

書き忘れなしたが 「自賠責保険金請求のご案内」と言う冊子は自賠責の会社であれば何処でも構いません。 「交通事故証明書」に該当自賠責の保険外社名が記入されていますのでそこに送付する事になります。

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