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問題だらけの結婚

30歳女性です。2年交際しているサラリーマンの彼と結婚を考えています。彼の母兄は鬱病で母は糖尿病にも最近かかりました。そして父の借金のせいで自己破産、その父は昔からギャンブル三昧で会社のお金を横領し退職させられ、4年前から最近まで無職、一人暮らしの彼が仕送りをしていました。結婚をするから迷惑を掛けないで欲しいとの2年越しの彼の説得でやっとアルバイトを始めてくれました。が、今から老後の貯蓄までしっかり出来るとは考えられません。 私の両親はおそらく一般的で、私は大卒で不自由なく育ててもらえました。なので金銭面で後々苦労するからと結婚には猛反対をしています。 彼は絶対に苦労させないと言いはります。彼のことは信用できますが、彼の家族が信用できないのです。そんな義父をおかしいとか思わず、私の両親が自分たちのせいで反対しているということが理解できないそうです。考えれば考えるほど、見えない将来に不安になります。 彼の父の多額であろう借金はそのまま自己破産できずにいるそうです。 そんな彼の家庭事情のため、彼も婿になることを望んでくれています。婿養子にはなるけれど養子縁組をしなければ彼の姓を名乗ることができるとこちらのサイトで知りました。 質問は、このような事情で結婚する場合、何か取り決めや書面にした方がいい事はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>婿養子にはなるけれど養子縁組をしなければ彼の姓を名乗ることができるとこちらのサイトで知りました。 婿養子とは、まだ戦前に家長制度があった時代、妻方の父母の嫡出子となって家督を継ぐ為にあったもので、現在でも、婚姻と同時に夫が妻の父母と養子縁組する事は出来きますが、それによって、「彼氏さんとその父母との関係が切れる」という効果はありません。むしろ、養親(質問者の父母)と実親(彼の父母)と双方が親となり、双方の親に対して相続権、扶養義務が発生します。 現在、一般的に妻の姓を名乗るため、妻の戸籍を筆頭者にする事を、婿養子になるとも表現されていますが、それは夫婦となれば戸籍を新しく作るための戸籍上の制度で、これまた、法的には、親と縁を切るという事にもなりません。古い考え方の人は確かに、名字が変わったから・・・・と考えられるでしょうけど。 ですので、残念ながら現行民法上、法的には親と縁を切るという制度はありませんので、まあ、もし、「金をくれ」「家にお金を入れてくれ」と言われても、こういった場合は、彼氏さんは自分の出来る範囲で、自分の親を助けてあげれば良いのです。子供には親を扶養する義務はありますが、無限ではなく、法律上も出来る範囲でよいんですよ。無理なら無理でいいんです。 >このような事情で結婚する場合、何か取り決めや書面にした方がいい事はありますか? うーん、特にないです。もし、彼氏の親と彼氏さんが頻繁にお金の貸し借りがあるのでしたら、契約書を残しておく事に越した事はないでしょうけど。あとは、彼氏さんがお父さんの連帯保証人にならないよう気をつけるとか。 彼氏さんのご両親は経済的にも大変そうですので、そういった方のために生活保護など行政上のサービスがありますから、もし、何も役所から扶助を受けていなければ、一度相談に行ってみてください。

sanoko
質問者

お礼

ありがとうございます! 婿の件は彼が希望してというより、私が彼側の事情に入り込みたくなく「嫁」として扱われたくないからです。 彼は頼られると頑張ってしまう性格で、それを知ってるのに煙草もお酒もやめずにお金をせびることがどうしても理解できないのです。 将来訪れるであろう苦労に不安で不安でたまらず、法律的にだけでもこの気持ちがやわらぐ方法があればと思い相談しました。 ありがとうございました(><)

その他の回答 (1)

noname#63725
noname#63725
回答No.2

>婿養子にはなるけれど養子縁組をしなければ彼の姓を名乗ることができるとこちらのサイトで知りました。 1番さんの回答とダブってしまいますが、そのような状況では婿養子とは言わないです。 婚姻時に妻の姓を名乗るとのことです。 婿養子は、結婚で妻の両親と養子縁組した場合に婿養子と表現します。 養子は、再婚時の連れ子を養子とする場合もありますし、兄弟に子供が無い場合、伯父(叔父)の養子となる場合もあります。 それらの場合と区別する為に、婿養子と表現しています。 たまにこのサイトで「妻の親と同居して妻の姓を名乗っています。養子縁組していませんが、婿養子です」との間違った表現をしています。 =============== (親族の範囲) 民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 (扶養義務者) 民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる 3:前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 上記により、質問者さんも結婚する事により、彼の親とは3親等以内の婚族になり、彼の親と民法上の親族に入ります。 従って扶養義務が生じます。 (出来る範囲で構いませんし、質問者さんに義務を負わせるには裁判所の審判が必要です) >何か取り決めや書面にした方がいい事はありますか? する事はないと思いますし、仮に扶養しないとの誓約書があっても実際にそのような状況になった時誓約書があるから、面倒を看ないとの事は有効にはならないでしょう。 裁判所の審判の結果次第です。 彼の両親が貧困したら最悪生活保護もあります。

sanoko
質問者

お礼

ありがとうございます! ごめんなさい婿とは言わないのですね。 ただ彼側の事情に入りたくなく、私の勝手で「嫁」になりたくないから良い方法がないかと調べてました。 見えない将来が不安で不安で。彼との二人のことなら耐えますが、理解できない私にとっては他人のことで苦労したくない。。。 というのが本音です。 結婚したら、すべて受け入れなくてはならないのでしょうか。 できる範囲でといっても、あちらから催促が続いた時にはどうしたらよいのですか(><)

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