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契約書を書いたが解約したい

先日、資格のスクールへ行き入学の契約書を書いてしまいましたが、後になって解約したいと思い、その数日後に解約したいと電話で告げました。すると、直接そのスクールへ行かないと解約できないと言われました。本当にそうなのでしょうか?直接行かなくても解約できる方法はないのでしょうか?契約書には印鑑は押してません。 3月9日に申し込んだのでまだ1週間経ってないし、クーリング・オフは適用されますよね? 解約するのに直接行かなければならない理由としては、解約書を記入するのと同時に理由もじっくり聞くとのことでした。解約書を郵送で送ってほしいと言いましたが、それはできないと言われました。 電話口でもしつこく理由を聞かれ、結局解約しに行く日時を決めて電話を切りました。 また行くなんて本当に嫌です。簡単には解約できないのでしょうか? 誰か教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.4

お近くの「消費者センター」に相談されてみてはいかがですか? 同様のケースを扱ったことがあるかもしれません。 以前悪徳業者に捕まった時に消費者センターに相談し、なんとか 解約できたことがあります。 ただ、相談は予約制だと思うので、早めに電話予約されたほうが良いと思います。

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • marinn5
  • ベストアンサー率42% (176/410)
回答No.3

詳しいサイト貼っておきます。 前回の電話は録音などの証拠はとってますか?とってなかったら至急連絡して相談をおすすめします。 悪質なところで「クーリングオフ期間に電話なんてなかった。」と言われる場合もなきにしもあらずかも? http://www.fukuwi2.com/?OVRAW=%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95%20%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D&OVKEY=%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%20%E3%82%AA%E3%83%95&OVMTC=advanced&OVADID=1383441541&OVKWID=19171955041

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

>クーリング・オフは適用されますよね? 何にでも適用される訳じゃないですよ。 押し売りなどに適用される物です。 言い負かされて仕方なく契約したなどの場合です。 自分で出向いたり、電話やネットで申し込んだりと、熟考できる状態の物は適用除外です。

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね・・・残念です。 しかし、ついこの前、別のスクールのスタッフが言ってましたが、 パソコン系の講座はどんな場合でもクーリング・オフできるみたいです。

  • nekogorou
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

クーリング・オフ制度は原則「書面」で行うこととなっています。 解約するのにわざわざ出向かせるということは、向こう側としては直接話してあなたに踏みとどまらせようとしているのではないでしょうか? クーリング・オフは一方的に契約を取消できる消費者の法的権利です。 私も以前新聞勧誘につかまり、契約書にサインをしてしまったことがあるのですが、文書でクーリング・オフしたい旨を書いて、配達記録で郵送したことがあります。(自分の控えとしてコピーをとっておきました。)その後何も音沙汰がなかったので取消できたものと思ってます。 塾や語学学校などもクーリング・オフの対象ですから、その資格スクールも該当するでしょう。 もう一度出向くなんて必要ないと思いますよ。

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局その学校に出向いて解約書を書いてきました。 色々うるさい事を聞かれ、1時間も費やしてしまいましたが・・・。

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