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エステの解約

エステの解約について(至急!!!500!) 今日エステで契約をしてしまいました。 道でアンケートに答えると脱毛が安くうけられると言うことだったので、2000円で脱毛してもらいました。 すると、その後に1時間くらいコースの説明があって、契約せざるを得ない状況になりました。(断ろうと思えば断れたのかもしれませんが怖くて出来ませんでした) 契約書を書いて、次回身分証明書と学生書と口座と印鑑を持参との事でした。 印鑑押してないから契約にはなっていないだろうと思い検索してみたところ、サインした時点で契約完了と出てきたのでかなり焦ってます。 8日以内であればクーリングオフの対象になるとの事だったので(間違っているかも?)解約のはがきを明日にでも送ろうと思います。 この際、送る前に一度電話かメールを入れた方がいいのでしょうか?電話だと言いくるめられそうで怖いです。 お金は一切払っていないので契約さえ解除されれば大丈夫です。 そして、契約解除の通知は自宅に届いたりするのでしょうか? 長くてまとまりの無い文章になってしまいましたが、答えていただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • Yumikoit
  • ベストアンサー率38% (849/2209)
回答No.2

契約したコースの金額はいくらになりますか? まず契約金額が5万円を超えること。これがクーリングオフの必須条件です。 契約時期から8日以内であること。これも重要なポイント。消印が8日以内であることが重要になりますので、ポストに投函ではなく郵便局に持って行った方が確実でしょう。 支払方法は銀行引き落としでしょうか。でしたら念のため、銀行にも一報を入れておくのがいいかもしれません。 クーリングオフの手続き書類はハガキでもかまいませんが、必ずコピーをとっておくことと、簡易書留にして「公式に、記録が残る状態にしておくこと」が必要です。より確実には内容証明郵便にしておくのが最適です。 http://allabout.co.jp/gm/gc/49538/ ちょっとでも不安に思うなら、最寄りの消費生活センターに相談して解約手続きについて教えてもらいながら進めること。電話でもかまいませんが、窓口でも相談に乗ってくれるはずです。 http://www.kokusen.go.jp/map/

noname#153414
noname#153414
回答No.1

「解約のはがきを明日にでも送ろうと思います。」とは、ナニ? ※契約解除する場合には、例え、クーリングオフ期間中であっても、内容証明郵便での届け出が必須条件の一つです。 メールやはがき等と言ったことでは、一切、契約解除の意思表示とは全くなりえません。

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